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建設業許可の29業種の内容と許可要件
管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事や、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事をいいます。
例えば下記のような工事が管工事に該当します。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における管工事の専任技術者になることができます。
技術士 機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」)
技術士 上下水道部門・総合技術監理部門(上下水道)
技術士 上下水道部門「上水道および工業用水道」・総合技術監理部門(上下水道「上水道および工業用水道」)
技術士 衛生工学部門・総合技術監理部門(衛生工学)
技術士 衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)
技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)
給水装置工事主任技術者 ※合格後1年以上の実務経験が必要
技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 給排水衛生設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
建築設備士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
1級計装士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の管工事に関する実務経験があれば、一般建設業における管工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、管工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における管工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における管工事の専任技術者になることができます。
給水装置工事主任技術者 ※合格後1年以上の実務経験が必要
技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 給排水衛生設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
建築設備士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
1級計装士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
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