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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「電気工事」の内容と建設業許可要件

電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事をいいます。

電気工事の例示

例えば下記のような工事が電気工事に該当します。

  • 発電設備工事
  • 送配電線工事
  • 引込線工事
  • 変電設備工事
  • 構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事
  • 照明設備工事
  • 電車線工事
  • 信号設備工事
  • ネオン装置工事
屋根工事との違い

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に該当しますが、太陽光発電設備の設置工事は電気工事に該当します。

なお、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

機械器具設置工事との違い

機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事管工事電気通信工事消防施設工事等と重複するものもありますが、これらについては原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

できれば合わせて許可を取得したい工事業種

下記の業種は電気工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における電気工事の専任技術者になることができます。

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の電気工事に関する実務経験があれば、一般建設業における電気工事の専任技術者になることができます。

  • 電気工学
  • 電気通信工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、電気工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における電気工事の専任技術者になることができます。

なお、電気工事における実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、電気工事における実務経験が8年超あり、かつ、電気工事以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、一般建設業における電気工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における電気工事の専任技術者になることができます。

  • 1級電気工事施工管理技士

  • 技術士 建築部門・総合技術監理部門(建設)

  • 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)

  • 技術士 電気電子部門・総合技術監理部門(電気電子)

その他の要件

その他の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可要件は?

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住