建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
03-6915-2097
建設業許可の29業種の内容と許可要件
電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事をいいます。
例えば下記のような工事が電気工事に該当します。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における電気工事の専任技術者になることができます。
技術士 建築部門・総合技術監理部門(建設)
技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士 電気電子部門・総合技術監理部門(電気電子)
第2種電気工事士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
電気主任技術者(第1種~第3種) ※合格後5年以上の実務経験が必要
建築設備士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
1級計装士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の電気工事に関する実務経験があれば、一般建設業における電気工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、電気工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における電気工事の専任技術者になることができます。
なお、電気工事における実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、電気工事における実務経験が8年超あり、かつ、電気工事以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、一般建設業における電気工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における電気工事の専任技術者になることができます。
技術士 建築部門・総合技術監理部門(建設)
技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士 電気電子部門・総合技術監理部門(電気電子)
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。