建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
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建設業許可の取得をお考えの個人の建設業者さまに関しては、基本的には会社を設立した上で建設業許可を取得することをオススメしています。
理由としては、個人事業主として建設業許可を取得してしまうと、将来的に会社を設立した際に再度会社として建設業許可を取得し直さなければならないためです。
建設業許可の取得を前提とした会社を設立する場合、資本金や役員構成など気を付けなければならない点がいくつかあります。
「会社を設立したが、建設業許可が取れなかった」ということにならないよう、会社設立の段階から建設業許可を取得するためのサポートをいたします。
当事務所の税理士顧問を契約中または契約予定のお客さまについては、会社設立の代行手数料を割引いたします。詳しくは料金表をご覧ください。
会社を設立することになりましたら、会社の内容を決めるための打合せをします。
節税面や建設業許可要件において会社内容は重要なため、慎重に検討していきます。
会社の内容が決まりましたら、会社の印鑑を作成していただきます。なお、役員の印鑑証明書も必要ですので、印鑑登録をしていない場合は登録をお願いしております。
当事務所で定款を作成し、その内容をご確認いただきます。
内容に問題がなければ、公証役場において定款認証をいたします。
資本金を払込みとして、発起人(会社を設立する方)の個人名義の銀行口座に資本金を預け入れていただきます。
その通帳のコピーが登記申請の際に必要になります。
提携の司法書士が設立登記申請をします。登記完了後、法人の登記簿謄本により法人名義の口座開設が開設できます。同時に、税務署へ設立届などを提出して完了です。
申請区分 | 代行手数料 | 定款認証費用 | 登録免許税他 | 合計金額 | |||
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税理士顧問をご契約の場合 | 通常の場合 | ||||||
株式会社 | 65,000円 ~75,000円 | 100,000円 | 52,000円 | 151,550円 ~152,590円 | 268,550円 ~304,590円 | ||
合同会社 設立 | 65,000円 | 80,000円 | - | 63,250円 | 128,250円 ~143,250円 |
※ 料金は税抜価格で表示しております。
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