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初心者でも分かりやすい建設業許可の申請入門
一般建設業で建設業許可を取得することになったら、一般建設業の要件を満たしているかどうかを確認していきましょう。
一般建設業の許可を取得するためには、以下の5要件をすべて満たす必要があります。
この中で重要なのが、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎または金銭的信用の要件です。
特に経営業務の管理責任者と専任技術者については経験や資格が必要になりますので、経営者自身がなるのであれば、今までの経験や取得した資格をよく思い返してください。
それでは、一般建設業の5つの許可要件を一つずつ解説してまいりたいと思います。
経営業務の管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある人で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有している人をいいます。
経営業務の管理責任者になるためには、下記の3つの要件を満たさなければなりません。
経営業務の管理責任者になるためには、法人であれば役員として登記されていなければなりませんし、個人であれば個人事業主本人か支配人として登記されている人でなければなりません。
※支配人とは、個人事業主に代わってその事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する人をいいます。
経営業務の管理責任者については常勤でなければなりません。
非常勤役員の場合は経営業務の管理責任者になることができません
過去の経験として、以下のいずれかの経験を有していなければなりません。
たとえば、電気工事で建設業許可を取得したいのであれば、電気工事業での法人の役員や個人事業主としての経験が5年以上あるか、電気工事業以外の業種での法人の役員や個人事業主としての経験が6年以上なければ、経営業務の管理責任者になることができません。
どの業種に限らず6年以上の法人の役員・個人事業主・登記された支配人・令3条の使用人として建設業の経験があれば、すべての業種において経営業務の管理責任者になることができるというのもポイントです。
法人の役員・個人事業主・登記された支配人として5年または6年の経験がある場合については、その経験した建設業者が建設業許可業者でなかったとしても問題ありません。
そのため、自分で会社や個人事業を経営して、許可を取りたい業種での経験を5年間積めば、経営業務の管理責任者になる資格を有することができます。
令3条の使用人とは、建設業許可業者における支店長、営業所長などを指します。
そのため、令3条の使用人としての5年または6年の経験については、その経験した建設業者は当然に建設業許可業者であった必要があります。
令3条の使用人としての経験はご自身では意識していないこともありますので、営業所の支店長などの経験があれば、ご自身が令3条の使用人に該当していたかをその会社に問い合わせてみるとよいかと思います。
専任技術者とは、その営業所に常勤してもっぱらその業務に従事する人をいいます。
建設業許可を受けて営業しようとする場合、営業所ごとに必ず1人以上の専任技術者を置く必要があります。
専任技術者に関しても、経営業務の管理責任者と同様に常勤である必要があります。
ただし、経営業務の管理責任者と違い、専任技術者については法人の役員や個人事業主である必要はありません。
なお、専任技術者は、1人につき1営業所しか従事することができません。
また、経営業務の管理責任者と専任技術者は兼務することができます。
さらに、専任技術者になるためには、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
所定の国家資格さえ有していれば、実務経験はまったくなくても専任技術者になることができます。
必要な国家資格は、許可を受けようとする業種により異なります。詳しくは建設業許可の各業種の内容と許可要件をご参照ください。
国家資格を有していなくても、高校や大学で所定の学科を卒業していれば、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の実務経験により専任技術者になることができます。
なお、実務経験は、許可を受けようとする業種における実務経験でなければなりません。
卒業すべき学科については、許可を受けようとする業種により異なります。詳しくは建設業許可の各業種の内容と許可要件をご参照ください。
国家資格もなく所定の学科も卒業していないという場合であっても、10年以上の実務経験があればよいことになります。
この実務経験についても、許可を受けようとする業種における実務経験でなければなりません。
なお、下記の業種に関しては、その許可を受けようとする業種における実務経験が10年に満たなかったとしても、その許可を受けようとする業種における実務経験が8年超あり、かつ、その許可を受けようとする業種以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、専任技術者になることができるという緩和措置があります。
誠実性とは、詐欺、脅迫、横領や請負契約違反などをする恐れがないことなどをいいます。
建設業許可を取得するということは、500万円以上の工事を施工できるようになるということになります。
そのため、そういった大きな工事を施工できるだけの財産や資金調達能力が会社に備わっているかということが建設業許可に申請において審査されます。
それが、財産的基礎または金銭的信用を有していること、という要件になります。
具体的には、下記の財産的基礎または金銭的信用のいずれかを満たす必要があります。
財産的基礎とは、建設業許可を申請する直前の決算において自己資本が500万円以上あることをいいます。
自己資本とは、決算書の貸借対照表における純資産の部の合計額です。
設立初年度の法人に関しては、直前決算がありませんので、設立時の資本金が500万円以上であれば問題ありません。
ですので、法人を設立してすぐ一般建設業の許可申請をする場合には、資本金を500万円以上に設定して法人設立登記を行うとよいでしょう。
財産的基礎の要件を満たさない場合には、財産的基礎に相当する資金調達能力があるかというところで判断されます。
具体的には、下記のいずれかの証明書を提示できれば問題ありません。
なお、一般建設業における財産的基礎または金銭的信用については、新規申請の際に要件を満たしていればよいため、更新の際にこの要件を満たしていなくても問題ありません。
欠格要件とは、建設業許可申請書に虚偽の記載があることや、過去に不正を行ったことがあることなどをいいます。
以上が、一般建設業の許可を取得するための5要件になります。
経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎・金銭的信用がポイントになりますので、要件を満たしているかどうか、よくご確認ください。
専任技術者については、経験がなくても所定の資格があればなることができますが、経営業務の管理責任者については、経験がどうしても必要になります。
個人事業でもよいので、5年以上許可をとりたい業種の事業を自分で行えば要件を満たします。そして5年以上個人事業を経験した際には、法人化すると同時に建設業許可を申請することをオススメします(もちろん、その5年の間に法人化しても構いません)。
個人事業を5年以上続けていれば、仕事が順調に増えて、所得も増えて、税負担が気になってくることかと思います。
法人であれば個人事業よりも節税対策がしやすいですし、やはり個人事業よりも法人の方が信用度が高いことは間違いないですから、個人事業が軌道に乗った際は、法人化→建設業許可申請と進めていくことが経営面・節税面のいずれにおいてもオススメです。
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
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早く会社を設立したい方、会社を設立すべきか悩まれている方は、まずご相談ください。
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