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建設業許可の29業種の内容と許可要件
電気通信工事とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事をいいます。
例えば下記のような工事が電気通信工事に該当します。
※ すでに設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は電気通信工事に該当しますが、保守(電気通信施設の機能性能および耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理)に関する役務の提供等の業務は、電気通信工事に該当しません。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における電気通信工事の専任技術者になることができます。
技術士 電気電子部門・総合技術監理部門(電気電子)
電気通信主任技術者 ※合格後5年以上の実務経験が必要
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の電気通信工事に関する実務経験があれば、一般建設業における電気通信工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、電気通信工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における電気通信工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における電気通信工事の専任技術者になることができます。
技術士 電気電子部門・総合技術監理部門(電気電子)
一般建設業における電気通信工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の電気通信工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における電気通信工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
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