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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「電気通信工事」の内容と建設業許可要件

電気通信工事とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事をいいます。

電気通信工事の例示

例えば下記のような工事が電気通信工事に該当します。

  • 電気通信線路設備工事
  • 電気通信機械設置工事
  • 放送機械設置工事
  • 空中線設備工事
  • データ通信設備工事
  • 情報制御設備工事(コンピューター等の情報処理設備の設置工事を含む)
  • TV電波障害防除設備工事

※ すでに設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は電気通信工事に該当しますが、保守(電気通信施設の機能性能および耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理)に関する役務の提供等の業務は、電気通信工事に該当しません。

機械器具設置工事との違い

機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事管工事電気通信工事消防施設工事等と重複するものもありますが、これらについては原則として電気通信工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における電気通信工事の専任技術者になることができます。

  • 技術士 電気電子部門・総合技術監理部門(電気電子)

  • 電気通信主任技術者 ※合格後5年以上の実務経験が必要

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の電気通信工事に関する実務経験があれば、一般建設業における電気通信工事の専任技術者になることができます。

  • 電気工学
  • 電気通信工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、電気通信工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における電気通信工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における電気通信工事の専任技術者になることができます。

  • 技術士 電気電子部門・総合技術監理部門(電気電子)

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における電気通信工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の電気通信工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における電気通信工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住