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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「消防施設工事」の内容と建設業許可要件

消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置する工事、または、それらを工作物に取付ける工事をいいます。

消防施設工事の例示

例えば下記のような工事が消防施設工事に該当します。

  • 屋内消火栓設置工事
  • スプリンクラー設置工事
  • 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事
  • 屋外消火栓設置工事
  • 動力消防ポンプ設置工事
  • 火災報知設備工事
  • 漏電火災警報器設置工事
  • 非常警報設備工事
  • 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
建築一式工事および鋼構造物工事との違い

火災時等にのみ使用する組立式のはしごを設置する工事は消防施設工事に該当しますが、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事または鋼構築物工事に該当します。

機械器具設置工事との違い

機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事管工事電気通信工事消防施設工事等と重複するものもありますが、これらについては原則として消防施設工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

できれば合わせて許可を取得したい工事業種

下記の業種は消防施設工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における消防施設工事の専任技術者になることができます。

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の消防施設工事に関する実務経験があれば、一般建設業における消防施設工事の専任技術者になることができます。

  • 建築学
  • 機械工学
  • 電気工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、消防施設工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における消防施設工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

一般建設業における水道施設工事の専任技術者になるための要件を満たし、かつ、4,500万円以上の水道施設工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における水道施設工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住