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建設業許可の29業種の内容と許可要件
タイル・れんが・ブロック工事とは、れんが・コンクリートブロック等により工作物を築造する工事や、工作物にれんが、コンクリートブロックタイル等を取付け、はり付ける工事をいいます。
例えば下記のような工事がタイル・れんが・ブロック工事に該当します。
タイル・れんが・ブロック工事におけるスレート張り工事とは、スレートを外壁等にはる工事をいいますので、スレートにより屋根をふく工事は屋根ふき工事として屋根工事に該当します。
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事やプレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等はとび・土木・コンクリート工事におけるコンクリートブロック据付け工事に該当しますが、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等は石工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事に該当し、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等(エクステリア工事を含む)はタイル・れんが・ブロック工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事に該当します。
下記の業種はタイル・れんが・ブロック工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業におけるタイル・れんが・ブロック工事の専任技術者になることができます。
技能検定 タイル張り・タイル張り工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 築炉・築炉工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 ブロック建築・ブロック建築工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上のタイル・れんが・ブロック工事に関する実務経験があれば、一般建設業におけるタイル・れんが・ブロック工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、タイル・れんが・ブロック工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業におけるタイル・れんが・ブロック工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業におけるタイル・れんが・ブロック工事の専任技術者になることができます。
一般建設業におけるタイル・れんが・ブロック工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上のタイル・れんが・ブロック工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業におけるタイル・れんが・ブロック工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
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なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
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