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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「機械器具設置工事」の内容と建設業許可要件

機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設する工事や、工作物に機械器具を取付ける工事をいいます。

機械器具設置工事の例示

例えば下記のような工事が機械器具設置工事に該当します。

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事(昇降機設置工事を含む)
  • 内燃料発電設備工事
  • 集塵機器設置工事
  • 給排気機器設置工事(トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事)
  • 揚排水機器設置工事
  • ダム用仮設備工事
  • 遊技施設設置工事
  • 舞台装置設置工事
  • サイロ設置工事
  • 立体駐車設備工事
管工事との違い

トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械機器に関する工事は機械機器設置工事に該当しますが、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は管工事に該当します。

清掃施設工事との違い

公害防止施設を単体で設置する工事については清掃施設工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば管工事、集塵設備であれば機械器具設置工事等に区分します。

電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事との違い

機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事管工事電気通信工事消防施設工事等と重複するものもありますが、これらについては原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

できれば合わせて許可を取得したい工事業種

下記の業種は機械器具設置工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における機械器具設置工事の専任技術者になることができます。

  • 技術士 機械部門・総合技術監理部門(機械)

  • 技術士 機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」)

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の機械器具設置工事に関する実務経験があれば、一般建設業における機械器具設置工事の専任技術者になることができます。

  • 建築学
  • 機械工学
  • 電気工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、機械器具設置工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における機械器具設置工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における機械器具設置工事の専任技術者になることができます。

  • 技術士 機械部門・総合技術監理部門(機械)

  • 技術士 機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」)

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における機械器具設置工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の機械器具設置工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における機械器具設置工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住