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建設業許可の29業種の内容と許可要件
機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設する工事や、工作物に機械器具を取付ける工事をいいます。
例えば下記のような工事が機械器具設置工事に該当します。
下記の業種は機械器具設置工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における機械器具設置工事の専任技術者になることができます。
技術士 機械部門・総合技術監理部門(機械)
技術士 機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」)
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の機械器具設置工事に関する実務経験があれば、一般建設業における機械器具設置工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、機械器具設置工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における機械器具設置工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における機械器具設置工事の専任技術者になることができます。
技術士 機械部門・総合技術監理部門(機械)
技術士 機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」)
一般建設業における機械器具設置工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の機械器具設置工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における機械器具設置工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
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