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初心者でも分かりやすい建設業許可の申請入門
ここでは、特定建設業の許可を取得するための要件について確認してまいります。
特定建設業の許可要件についても、基本的には一般建設業の許可要件がベースになっております。
そのため、一般建設業の許可要件をまだ確認されてない方については、まずは一般建設業の許可を取得するための5要件をご覧ください。
特定建設業の許可を取得すると、自社が元請業者として工事を施工する場合に1件の工事に対して合計4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の下請工事を発注することができます。
そのため、当然ですが特定建設業の方が要件が厳しくなっています。
ただし、一般建設業と許可要件が変わるのは、「専任技術者」「財産的基礎」の2要件のみになります。
それでは、特定建設業の専任技術者と財産的基礎の要件について確認してまいりましょう。
特定建設業の専任技術者の要件としては、下記のいずれかに該当する必要があります。
国家資格で特定建設業の専任技術者になる場合には、一般建設業の専任技術者になるための国家資格よりも難易度の高い国家資格を保有していなければなりません。
たとえば、内装仕上工事でいうと、一般建設業であれば建築施工管理技士の2級の資格があればよいのですが、特定建設業であれば建築施工管理技士の1級の資格でなければ専任技術者になることができません。
それぞれの業種において特定建設業の専任技術者になるために保有すべき国家資格については、建設業許可の各業種の内容と許可要件をご覧ください。
一般建設業の専任技術者の要件しか満たしていない人に関しても、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有していれば、特定建設業の専任技術者になることができます。
指導監督的な実務経験とは、主任技術者または監理技術者として、工事の技術上の管理を総合的に指導監督した実務経験をいいます。
主任技術者とは、一般建設業における専任技術者の要件を満たしており、建設業者と直接的な雇用関係にある人をいいます。
監理技術者とは、特定建設業における専任技術者の要件を満たしており、建設業者と直接的な雇用関係にある人をいいます。
※ 建設業許可を受けている会社は、工事現場に必ず技術上の管理をつかさどる主任技術者(大規模な工事にあっては監理技術者)を置かなければなりません
特定建設業における財産的基礎の要件としては、許可申請直前の決算において以下の3つの基準をすべて満たしていなければなりません。
なお、特定建設業においては、一般建設業とは違い、5年に1度の更新の際にも財産的基礎の要件を満たしている必要があります。
いわゆる欠損比率をいいます。以下の算式を満たしていなければなりません。
(マイナスの繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益剰余金+繰越利益剰余金を除いたその他利益剰余金))÷資本金×100≦20%
なお、繰越利益剰余金がプラスの場合や、資本剰余金+利益剰余金+繰越利益剰余金を除いたその他利益剰余金がマイナスの繰越利益剰余金を上回る場合には、この計算は不要です。
以下の算式を満たす必要があります。
流動資産÷流動負債≧75%
特定建設業においては資本金の要件があり、2,000万円以上の資本金がある必要があります。
また、自己資本については、一般建設業においては500万円でしたが、特定建設業においては4,000万円以上なければなりません。
設立初年度の法人に関しては直前決算がありませんので、設立時の資本金と自己資本の額で判定します。
設立初年度に特定建設業の許可申請を行う場合には、設立時の資本金を2,000万円にしてしまうと自己資本も2,000万円になり要件を満たしませんので、設立時資本金を4,000万円以上に設定して法人設立登記を行いましょう。
特定建設業で建設業許可を取得する際のポイントは、専任技術者と財産的基礎です。
専任技術者に関しては、1級レベルの国家資格者がいないか確認しましょう。
資格はなくても指導監督的経験で補うことができるので、今までの経験についても要確認です。
また、財産的基礎の要件は、新規申請時のみならず更新時にも要件を満たしている必要がある厳しい要件になります。
更新時に財産的基礎の要件を満たしていない場合には、特定建設業を廃業して一般建設業の新規申請を行う手続きが必要になってしまいます。
特定建設業の新規申請または更新をする直前の決算において、財産的基礎の要件を満たしているかを必ず確認した上で決算を組むようにしましょう。
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
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