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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「土木一式工事」の内容と建設業許可要件

土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事をいいます。

とび・土木・コンクリート工事との違い

プレストレストコンクリート工事のうち、橋梁などの土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、土木一式工事に該当します。

管工事および水道施設工事との違い

上下水道に関する施設の建設工事に関しては、公道下などの下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事は土木一式工事に該当しますが、家屋などの施設の敷地内の配管工事や上水道などの配水小管を配置する工事は管工事、上水道などの取水、浄水、配水などの施設や下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は水道施設工事に該当します。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当します。

できれば合わせて許可を取得したい工事業種

下記の業種は土木一式工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における土木一式工事の専任技術者になることができます。

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の土木工事に関する実務経験があれば、一般建設業における土木一式工事の専任技術者になることができます。

  • 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)
  • 都市工学
  • 衛生工学
  • 交通工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、土木工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における土木一式工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における土木一式工事の専任技術者になることができます。

  • 1級建設機械施工技士
  • 1級土木施工管理技士

  • 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)

  • 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)

  • 技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)

  • 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)

  • 技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住