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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「水道施設工事」の内容と建設業許可要件

水道施設工事とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事をいいます。

水道施設工事の例示

例えば下記のような工事が水道施設工事に該当します。

  • 取水施設工事
  • 浄水施設工事
  • 配水施設工事
  • 下水処理設備工事
土木一式工事および管工事との違い

上下水道に関する施設の建設工事に関しては、公道下などの下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事は土木一式工事に該当しますが、家屋などの施設の敷地内の配管工事や上水道などの配水小管を配置する工事は管工事、上水道などの取水、浄水、配水などの施設や下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は水道施設工事に該当します。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当します。

管工事および清掃施設工事との違い

し尿処理に関する施設の建設工事に関しては、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事は管工事に該当しますが、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は水道施設工事に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は清掃施設工事に該当します。

できれば合わせて許可を取得したい工事業種

下記の業種は水道施設工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における水道施設工事の専任技術者になることができます。

  • 1級土木施工管理技士

  • 2級土木施工管理技士(土木)

  • 技術士 上下水道部門・総合技術監理部門(上下水道)

  • 技術士 上下水道部門「上水道および工業用水道」・総合技術監理部門(上下水道「上水道および工業用水道」)

  • 技術士 衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)

  • 技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の水道施設工事に関する実務経験があれば、一般建設業における水道施設工事の専任技術者になることができます。

  • 土木工学
  • 建築学
  • 機械工学
  • 都市工学
  • 衛生工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、水道施設工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における水道施設工事の専任技術者になることができます。

なお、水道施設工事における実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、水道施設工事における実務経験が8年超あり、かつ、水道施設工事以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、水道施設工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における水道施設工事の専任技術者になることができます。

  • 1級土木施工管理技士

  • 技術士 上下水道部門・総合技術監理部門(上下水道)

  • 技術士 上下水道部門「上水道および工業用水道」・総合技術監理部門(上下水道「上水道および工業用水道」)

  • 技術士 衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)

  • 技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における水道施設工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の水道施設工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における水道施設工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住