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建設業許可の29業種の内容と許可要件
水道施設工事とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事をいいます。
例えば下記のような工事が水道施設工事に該当します。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における水道施設工事の専任技術者になることができます。
技術士 上下水道部門・総合技術監理部門(上下水道)
技術士 上下水道部門「上水道および工業用水道」・総合技術監理部門(上下水道「上水道および工業用水道」)
技術士 衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)
技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の水道施設工事に関する実務経験があれば、一般建設業における水道施設工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、水道施設工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における水道施設工事の専任技術者になることができます。
なお、水道施設工事における実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、水道施設工事における実務経験が8年超あり、かつ、水道施設工事以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、水道施設工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における水道施設工事の専任技術者になることができます。
技術士 上下水道部門・総合技術監理部門(上下水道)
技術士 上下水道部門「上水道および工業用水道」・総合技術監理部門(上下水道「上水道および工業用水道」)
技術士 衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)
技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)
一般建設業における水道施設工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の水道施設工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における水道施設工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
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