建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
03-6915-2097
代表の橋本 匡貴(はしもと まさき)です
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建設業の経営者さまへ、建設業の税務のことなら建設業に強い東京都の税理士 橋本税理士・行政書士事務所へおまかせください。
当事務所の特徴は、税理士事務所と行政書士事務所を併設しており、建設業の税理士業務のほか、建設業許可の申請についても得意としているところにあります。
その特徴を活かし、建設業を営んでいる法人・個人事業主さまを対象に、建設業の月次決算・決算申告等を行う税理士業務、建設業許可の申請代行業務、法人化や会社設立のサポート業務により、建設業の法人・個人事業主さまの経営をトータルサポートいたします。
建設業の経理は、建設業会計という他の業種にはない独特の経理方法により行うことから、他の業種と比較して複雑なものになっております。
建設業会計は、正しい知識がないと決算書の見た目が悪くなり融資に不利に働きます。また、無駄な税金を払ってしまうことにもつながりかねません。
ただ、すべての税理士が建設業会計に詳しいわけではありません。税理士も医者と同じでそれぞれの得意分野があります。
当事務所は建設業に強い税理士事務所であることから、建設業経営に役立つサービスをご提供することが可能です。
建設業の経営者にとって重要なのは、自社の経営状況をタイムリーに把握することです。
経営者は日々さまざまな経営判断を行っておりますので、そのためには自社の状況をしっかりと理解しておくことが必要不可欠になります。
しかし、建設業会計は、お金の出入りと会計上の損益に大きなズレが生じることが多くあるため、定期的に帳簿をつけておかないと正確な損益が把握できず、いま一体黒字なのか、赤字なのか、ということも分からなくなってしまいます。
したがって、当事務所では、定期的な帳簿の作成またはチェックを行うことにより、経営者さまが早期に自社の経営状況を把握できるようサポートしてまいります。
また、その帳簿から、資金繰りに問題がないか、経費の負担が大きすぎないか、融資に頼りすぎていないか、などの状況を分析することにより、経営者さまが早い段階で今後の方向性を判断できるようなサポートもいたします。
当事務所の料金設定については、売上規模がまだ大きくないお客様に無理な負担がないように設定しております。また、訪問が必要か否かなどお客様の状況に合わせたプランを用意しております。
お客さまのご要望に応じてなるべく柔軟に対応いたしますので、ご要望があれば何なりとお申し付けください。
建設業においては、決算申告等の税理士業務と建設業許可等の行政書士業務は切っても切り離せない密接な関係にあります。
その点、当事務所は、建設業の税務・会計業務を行う税理士事務所と、建設業許可の申請業務を行う行政書士事務所が併設されております。
そのため、税理士としての立場からだけではなく、行政書士としての立場からもお客さまをサポートすることが可能です。
たとえば、建設業許可を取得する際には、申請直前の決算において財産的基礎という要件を満たすようにしなければなりませんが、通常の税理士は、建設業許可の要件は気にせずに決算を組んでしまうと思います。
しかし、当事務所の場合は、許可要件をクリアするためのフォローを事前に行いますので、安心して決算をご依頼いただけます。
また、建設業許可業者は毎期決算終了後に決算変更届を都道府県庁に提出する必要がありますが、通常であれば、税務署に申告する決算書は税理士に依頼し、都道府県庁に提出する決算変更届は行政書士に依頼することになり、二重の手間とコストがかかってしまいます。
しかし、当事務所の場合は、ほとんど同じような書類を作成するだけのことですから、余計な手間をかけずに決算変更届を作成することができますので、通常よりも安い料金で決算変更届をご依頼いただけます。
さらに、経営事項審査を受けられる会社さまについては、点数のシミュレーションや点数アップのフォローもいたします。
ほかにも、営業所を新設する場合や工事業種を追加したい場合など、建設業許可に関することはすべてサポートしてまいります。
当事務所の税理士顧問を契約中または契約予定のお客さまについては、建設業許可の新規、更新ほか各種手続きの代行料を値引きいたします。
たとえば、知事許可・一般建設業の建設業許可の新規申請については、税理士顧問を契約中または契約予定のお客さまの場合、代行手数料が原則12万円になります。
建設業許可の取得をお考えの個人の建設業者さまに関しては、基本的には会社を設立した上で建設業許可を取得することをオススメしています。
理由としては、個人事業主として建設業許可を取得してしまうと、将来的に会社を設立した際に再度会社として建設業許可を取得し直さなければならないためです。
建設業許可の取得を前提とした会社を設立する場合、資本金や役員構成など気を付けなければならない点がいくつかあります。
たとえば、会社を設立してすぐに一般建設業の許可を申請したいのであれば、資本金は500万円以上にしておくことが理想です。
一般建設業には自己資本500万円以上という要件があり、設立初年度に建設業許可を申請するのであれば、資本金を500万円にすればそれだけでこの要件をクリアしてしまうためです。
ほかにも、経営業務の管理責任者になる人を役員登記する、許可を受けようとしている工事業種を必ず事業目的として登記する、などの注意点があります。
そのようなサポートができるのも、建設業を専門とする当事務所ならではの強みです。
「会社を設立したが、建設業許可が取れなかった」ということにならないよう、会社設立の段階から建設業許可を取得するためのサポートをいたします。
当事務所の税理士顧問を契約中または契約予定のお客さまについては、会社設立の代行手数料を割引いたします。
建設業に強い税理士が、経理面・税金面から建設業者さまの経営をサポートいたします。
建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
融資に強い決算書を作成し、合理的な節税が行えるようなサポートをしてまいります。
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
個人の建設業者さまやこれから建設業を営まれるお客さまの会社設立を代行いたします。
会社設立後に建設業許可を取得する場合には、許可要件を満たす会社になるようアドバイスいたします。
早く会社を設立したい方、会社を設立すべきか悩まれている方は、まずご相談ください。
確定申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告には10万円控除と65万円控除があります。
青色申告65万円控除を行えば、最低でも15万円の所得税、住民税、国民健康保険料を安くできます。
青色申告65万円控除のための帳簿作成を代行するだけでなく、そのサポートをすることも可能です。