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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「清掃施設工事」の内容と建設業許可要件

清掃施設工事とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事をいいます。

消防施設工事の例示

例えば下記のような工事が清掃施設工事に該当します。

  • ごみ処理施設工事
  • し尿処理施設工事
管工事および機械器具設置工事との違い

公害防止施設を単体で設置する工事については清掃施設工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば管工事、集塵設備であれば機械器具設置工事等に区分します。

管工事および水道施設工事との違い

し尿処理に関する施設の建設工事に関しては、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事は管工事に該当しますが、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は水道施設工事に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は清掃施設工事に該当します。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における清掃施設工事の専任技術者になることができます。

  • 技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)​

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の清掃施設工事に関する実務経験があれば、一般建設業における清掃施設工事の専任技術者になることができます。

  • 土木工学
  • 建築学
  • 機械工学
  • 都市工学
  • 衛生工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、清掃施設工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における清掃施設工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における清掃施設工事の専任技術者になることができます。

  • 技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)​

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における清掃施設工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の清掃施設工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における清掃施設工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住