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建設業許可の29業種の内容と許可要件
鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工や組立てにより工作物を築造する工事をいいます。
例えば下記のような工事が鋼構造物工事に該当します。
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は鋼構造物工事における鉄骨工事に該当しますが、すでに加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事はとび・土木・コンクリート工事における鉄骨組立工事に該当します。
また、屋外広告物工事のうち、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事が鋼構造物工事に該当し、それ以外の工事はとび・土木・コンクリート工事に該当します。
下記の業種は鋼構造物工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における鋼構造物工事の専任技術者になることができます。
技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技能検定 鉄工(選択科目「製缶作業」または「構造物鉄工作業」)※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の鋼構造物工事に関する実務経験があれば、一般建設業における鋼構造物工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、鋼構造物工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における鋼構造物工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における鋼構造物工事の専任技術者になることができます。
技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
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