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専任技術者・監理技術者になるための資格
電気主任技術者とは、発電所、変電所、工場、ビルなどの工事、維持および運用に関する保安の監督をする責任者になることができる資格です。
電気主任技術者の資格には、第一種から第三種までの3種類があり、それぞれによって取り扱うことができる電圧が異なります。
それぞれ第三種電気主任技術者試験、第二種電気主任技術者試験、第一種電気主任技術者試験を合格することにより、第三種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、第一種電気主任技術者になることができます。
第三種電気主任技術者、第二種電気主任技術者および第一種電気主任技術者は、建設業許可における下記の業種の専任技術者になることができます。
電気工事(一般)
※ただし、資格取得後5年以上の実務経験が必要
電気主任技術者試験は、第三種、第二種、第一種に関わらず受験資格が必要ありません。
また、年齢制限もないため何歳でも受験することが可能です。
第三種電気主任技術者は、電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)の工事、維持および運用の保安監督をすることができます。
具体的には、電圧5万ボルト未満で出力5千キロワット未満の発電所や、電気事業者から電圧5万ボルト未満で受電する工場、ビルなどの需要設備などの工事、維持および運用の保安監督を行うことが可能です。
第二種電気主任技術者は、電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持および運用の保安監督をすることができます。
具体的には、電圧17万ボルト未満の発電所、変電所、送配電線路や、電気事業者から電圧17万ボルト未満で受電する工場、ビルなどの需要設備などの工事、維持および運用の保安監督を行うことが可能です。
第一種電気主任技術者は、電圧に関係なくすべての事業用電気工作物の工事、維持および運用の保安監督をすることができます。
具体的には、発電所、変電所、送配電線路や、工場、ビルなどの需要設備などの工事、維持および運用の保安監督を行うことが可能です。
第三種電気主任技術者試験はマークシート方式のみになりますが、第二種電気主任技術者試験および第一種電気主任技術者試験では、マークシート方式の一時試験と記述方式の二次試験を行います。
科目 | 内容 |
---|---|
理論 | 電気理論、電子理論、電気計器及び電子計器 |
電力 | 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配電を含む)の設計及び運用並びに電気材料 |
機械 | 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理 |
法規 | 電気法規(保安に関するものに限る)及び電気施設管理 |
区分 | 科目 | 内容 |
---|---|---|
一次試験 | 理論 | 電気理論、電子理論、電気計器及び電子計器 |
電力 | 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配電を含む)の設計及び運用並びに電気材料 | |
機械 | 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理 | |
法規 | 電気法規(保安に関するものに限る)及び電気施設管理 | |
二次試験 | 電力・管理 | 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配電を含む)の設計及び運用並びに電気施設管理 |
機械・制御 | 電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御及びメカトロニクス |
第三種電気主任技術者試験や第二種、第一種電気主任技術者試験の一次試験は科目別合格制度を採用しており、4科目のうち一部の科目のみに合格した場合は、翌年度および翌々年度の試験において申請によりその合格した科目の試験の免除を受けることができます。
また、第二種、第一種電気主任技術者試験の一次試験に合格し、二次試験が不合格となった場合には、翌年度の一次試験が免除されます。
試験日 | 例年9月上旬頃 |
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試験区分 | 試験日 |
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一次試験 | 例年9月上旬頃 |
二次試験 | 例年10月中旬頃 |
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