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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「屋根工事」の内容と建設業許可要件

屋根工事とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事をいいます。

屋根工事の例示

例えば下記のような工事が屋根工事に該当します。

  • 屋根ふき工事

※ 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であるため、「屋根ふき工事」の一類型になります。

板金工事との違い

「瓦」「スレート」「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して屋根ふき工事とします。

したがって、板金屋根工事も板金工事ではなく屋根工事に該当します。

電気工事との違い

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に該当しますが、太陽光発電設備の設置工事は電気工事に該当します。

なお、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

できれば合わせて許可を取得したい工事業種

下記の業種は屋根工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における屋根工事の専任技術者になることができます。

  • 1級建築施工管理技士

  • 2級建築施工管理技士(仕上)

  • 1級建築士

  • 2級建築士

  • 技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

  • 技能検定 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板金工(選択科目「鉄筋組立て作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

  • 技能検定 かわらぶき ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の屋根工事に関する実務経験があれば、一般建設業における屋根工事の専任技術者になることができます。

  • 土木工学
  • 建築学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、屋根工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における屋根一式工事の専任技術者になることができます。

なお、屋根工事における実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、屋根工事における実務経験が8年超あり、かつ、屋根工事以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、一般建設業における屋根工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における屋根工事の専任技術者になることができます。

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における屋根工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の屋根工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における屋根工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住