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建設業許可の29業種の内容と許可要件
屋根工事とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事をいいます。
例えば下記のような工事が屋根工事に該当します。
※ 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であるため、「屋根ふき工事」の一類型になります。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における屋根工事の専任技術者になることができます。
技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板金工(選択科目「鉄筋組立て作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 かわらぶき ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の屋根工事に関する実務経験があれば、一般建設業における屋根工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、屋根工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における屋根一式工事の専任技術者になることができます。
なお、屋根工事における実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、屋根工事における実務経験が8年超あり、かつ、屋根工事以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、一般建設業における屋根工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における屋根工事の専任技術者になることができます。
一般建設業における屋根工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の屋根工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における屋根工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
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