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会社設立のしかた・会社設立後の諸手続き
これから事業を行うにあたっては、個人事業と法人という2つの選択肢があります。
個人事業を選択するのであれば、税務署に開業届を提出するだけで事業を開始できますが、法人を選択するのであれば、法務局で法人設立の登記を行う必要があります。
まずは個人事業から始めて、軌道に乗ってきたら、節税面や信用面を考慮して法人を選択するというケースも多くあります。
会社設立において行うこととしては、定款認証と法人設立登記の2種類に大別することができます。
また、法人設立登記が完了した後には、法人名義の銀行口座開設を行うほか、税務署に法人設立届を提出したり、年金事務所やハローワークで社会保険や労働保険の手続きを行ったりなど、さまざまな手続きが必要になります。
ここでは、会社設立のスケジュールについて解説してまいります。
会社を設立するまでの流れは、下記のようになっております。
2.会社の印鑑を作成する(8.登記申請までに用意する)
3.発起人・取締役になる人の印鑑証明書を取得する
(発起人の分は5.定款認証まで、取締役の分は8.登記申請までに用意する)
8.登記書類を法務局に提出し、登記申請を行う(申請日が会社設立日になる)
9.登記が完了する(登記申請から登記完了までの期間は、通常1~2週間)
定款認証と法人設立登記の手続きにあたり用意すべき書類をまとめると、下記のとおりになります。
必要書類 | 備考 |
---|---|
資本金を払い込んだ発起人個人名義の通帳の下記ページのコピー ①表紙、②表紙の次のページ、③払込みが記載されたページ | |
発起人(会社設立後の株主)の印鑑証明書 | 3か月以内発行のもの |
【発起人が法人の場合】法人の印鑑証明書+登記事項証明書 | 3か月以内発行のもの |
取締役全員の印鑑証明書 | 3か月以内発行のもの |
監査役の住民票 | 3か月以内発行のもの |
法人設立登記が完了した後も、行うべき手続きがいくつかあります。
具体的には、下記の手続きを行います。
手続先 | 手続内容 | 備考 |
---|---|---|
法務局 | 印鑑カードの取得 | |
登記事項証明書、印鑑証明書の取得 | 下記のさまざまな手続きにおいて必要 | |
金融機関 | 法人名義口座の開設 | 登記事項証明書と印鑑証明書が必要 |
資本金を法人口座に振り替える | ||
税務署等 | 法人設立届出書などの提出 | 設立から1か月以内に提出 |
個人事業の廃業届などの提出 | 個人事業を営んでいた場合のみ 廃業から1か月以内に提出 | |
年金事務所 | 社会保険の新規適用届などの提出 | 会社設立日から5日以内 |
労働基準監督署 | 保険関係成立届などの提出 | 従業員を雇用した日から10日以内 |
ハローワーク | 保険関係成立届などの提出 | 従業員を雇用した日から10日以内 |
市区町村 | 特別徴収開始届出書の提出 |
個人の建設業者さまやこれから建設業を営まれるお客さまの会社設立を代行いたします。
会社設立後に建設業許可を取得する場合には、許可要件を満たす会社になるようアドバイスいたします。
早く会社を設立したい方、会社を設立すべきか悩まれている方は、まずご相談ください。
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