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会社設立のしかた・会社設立後の諸手続き
会社を設立するには、定款認証と登記の手続きが必要になりますが、定款を作成するにあたっては、まずは会社の基本的な事項を決めることから始まります。
定款の内容は、すべての事項を自分で決める必要はなく、一般的な事項に関しては、サンプルどおりの文言を使用すれば十分です。
ここでは、定款を作成するにあたり最低限決めるべき事項について確認してまいります。
商号を決めるにあたっては、守るべきルールがいくつかあります。
まず、「株式会社」(または合同会社など)という文字を前か後ろに必ず入れる必要があります。「株式会社○○○○」または「○○○○株式会社」と表示します。
また、商号に使用できる文字は、下記の文字に限られております。
それから、同一の住所に同じ商号の会社を登記することはできません。
逆に言うと、同じ商号の会社が存在するとしても、別住所であれば登記することができます。
なお、同一住所に同一商号の会社がないかを調べる方法としては、インターネットで調べるのであれば、オンライン登記情報検索サービスを利用する方法があります。
また、国税庁の法人番号公表サイトによっても調べることが可能です。
本店とは、会社の住所がある場所をいいます。
本店所在地の決め方には決まりはなく、必ずしも本店において事業活動を行う必要もありません。たとえば、代表者の住所を本店として登記し、別の場所に事務所を借りて事業活動を行うことも可能です。
ただ、本店所在地を所轄する役所(税務署、法務局、年金事務所など)により諸々の手続きを行うことになりますので、会社の主な事業活動場所を本店にした方がよいでしょう。
なお、マンションの一室を本店所在地とする場合には、法人名義でマンションの賃貸借契約を締結することができない場合もあります。
また、法人名義で賃貸借契約を締結できるとしても、賃料が増額になったり、敷金・礼金を追加で支払わなければならなかったりと契約内容が変更になる可能性もあります。
法人名義で賃貸借契約を締結できない場合には、原則として賃料を会社の費用に落とすことができませんので、ご注意ください。
なお、本店所在地の登記においては、ビル名・マンション名、部屋番号を省略することもできます。ビル名・マンションだけ省略して、部屋番号だけ記載することも可能です。
たとえば、下記のいずれでも登記できます。
事業目的とは、会社が行う事業の内容のことをいいます。
会社は、事業目的の範囲内でしか活動することができません。
事業目的を変更・追加する場合には、目的変更の登記が必要になります。
そのため、事業目的を設定するにおいては、すぐに行う予定のことだけではなく、将来的に行うかもしれないことも事業目的に掲げておいた方がよいです。
事業目的は、適法性、営利性、明確性の3つを満たしていないといけません。
建設業の事業目的の書き方としては、「建築工事、土木工事、設備工事の設計、施工及び監理」と記載すれば、建設29業種のすべてをカバーすることができます。
もちろん、具体的な工事名(大工工事、電気工事など)を記載してもよいです。
また、事業目的の最後に「前各号に附帯する一切の事業」と入れることにより、事業目的として記載したことに付随することも行うことができますので、入れておいた方がよいでしょう。
会社法の施行前は、株式会社であれば1,000万円、有限会社であれば300万円の資本金が最低必要でしたが、会社法の施行により、資本金は1円でもよいことになりました。
しかし、資本金の額は、会社の信用面にかかわる事項です。特に建設業の場合は信用面が大事ですから、資本金は最低でも100万円くらいに設定しておきたいところです。
また、建設業許可を取得する場合には、会社の純資産が500万円以上なければなりませんので、会社を設立してすぐに建設業許可を取得するのであれば、資本金は500万円以上に設定した方がよいです。
ただし、会社の純資産が500万円以上なかったとしても、会社の預金残高が500万円以上あれば建設業許可の申請は可能ですので、必ずしも資本金500万円にこだわる必要はありません。
さらに、消費税の観点から考えると、設立時の資本金が1,000万円以上の場合には、設立1期目から消費税の納税義務が発生してしまいますので、特に理由がない限りは設立時の資本金は1,000万円未満にした方が節税になります。
法人住民税の均等割についても、従業員50人以下で資本金が1,000万円以下であれば7万円ですが、資本金が1,000万円超になると18万円に上がってしまいます。
なお、特定建設業の許可を取得する場合には、資本金2,000万円以上、かつ、純資産4,000万円以上という要件があります。
あまり多くないケースだと思いますが、設立時から特定建設業の許可を取る場合には、資本金を4,000万円以上に設定する必要があります(2,000万円では純資産4,000万円の要件を満たさないため、4,000万円の資本金が必要です)。
資本金の額を決めたら、1株あたりの価格と発行株式数を決めます。
資本金の額、1株あたりの価格、発行株式数の関係は、下記のとおりになります。
資本金=1株あたりの価格×発行株式数
つまり、1株あたりの価格を決めれば、自然と発行株式数が決まります。
1株あたりの価格はいくらに設定してもよいのですが、計算のしやすさから1株1万円または5万円に設定するケースが多いです。
たとえば、資本金100万円であれば、下記のようなケースが考えられます。
また、発行可能株式総数というものも定める必要があります。
発行可能株式総数とは、会社が発行できる株式数の枠をいいます。
設立時の資本金が100万円だとしても、将来、増資により資本金を1,000万円にするかもしれません。通常、増資を行う際は新たに株式を発行することになりますので(株式を発行しない増資もあります)、その際、何株まで株式を発行できるのかというのが発行可能株式総数です。
発行可能株式総数は、設立時発行株式数の10倍から100倍くらいに設定することが多いです。
発起人とは、会社設立時における出資人のことをいい、会社設立後は株主になります。
会社の設立行為はすべて発起人が行います。
発起人は、最低1人は設定しなければなりません。
上限はありませんので、何人でも発起人になることができます。
たとえば、資本金100万円とした場合、発起人1人であれば、その1人が100万円出資することになります。
一方、発起人が3人であれば、たとえば、Aさんが60万円(60%)、Bさんが30万円(30%)、Cさんが10万円(10%)のように、3人で100万円を出資することになります。
なお、共同経営で複数人が株主になる場合は、それぞれの出資割合に注意する必要があります。
会社の経営方針を決める際は、出資割合が多い人の意見が採用されます。
出資割合の50%超を保有していれば、ある程度のこと(株主総会の普通決議で決めることができる事項)を決めることができ、出資割合の3分の2以上を保有していれば、ほぼすべてのこと(株主総会の特別決議で決めることができる事項)を決めることができます。
株主がそれぞれ仲良く会社経営を行えればよいですが、意見が対立した際に、出資割合が50%を超える株主が誰もいなければ、経営方針が定まらず経営がこう着してしまうことになります。
そういったことにならないよう、共同経営であっても経営方針の最終決定者を決め、その人の出資割合を少なくとも51%以上にしておくことが賢明です。
なお、合同会社の場合は、出資者が役員を務めることになります。
役員とは、株式会社においては取締役や監査役などをいい、合同会社においては社員といいます。
取締役とは、会社の経営を行う人のことをいい、監査役とは、取締役の仕事を監査する人のことをいいます。
株式会社においては、株主(会社の所有者)と役員(会社の経営者)を分離させるという建前がありますが、株主と役員は同じ人がなっても構いません。
実際、中小企業に関しては株主=役員であることが多いです。
なお、合同会社の場合は、出資者が役員を務めることになります。
株式会社においては、取締役が最低1人は必要になります。
監査役は必ずしも必要ではありません。
ただし、取締役会を設置する場合は、取締役3人以上、監査役1人以上が必要です。
取締役会の設置は任意ですが、取締役会を設置することにより、ある程度のことであれば株主総会の決議をすることなく、取締役会の決議のみで決めることができるため、迅速な会社経営を行うことができます。また、規模の大きい会社とみられるため対外的な信用度が増します。
取締役会は、株主と役員が別の人であれば有効に機能しますが、株主と役員が同一人物であれば、取締役会を設置する意味はあまりありません。
なお、建設業許可を取得するのであれば、経営業務の管理責任者になる人を役員にしておく必要がありますので、この点も注意しましょう。
一般建設業の許可を取得するための5要件
役員には任期があり、任期を満了してなお役員を継続する場合には、重任登記を行う必要があります。
原則として、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっております。
ただし、後で説明する株式の譲渡制限に関する規定を設けている会社については、取締役・監査役の任期を最長10年まで伸ばすことができます(中小企業のほとんどが、株式の譲渡制限に関する規定を設けています)。
任期を伸ばすことにより、重任登記の事務負担や費用負担を抑えることができます。
ただし、家族以外の他人を役員にする場合には、役員の任期を伸ばすのは慎重に判断した方がよいです。
家族以外の他人を役員にした場合、その人の仕事ぶりや考え方の違いによっては、もしかしたら役員を下りてもらわなければならなくなることがあるかもしれません。
任期途中であっても役員を解任することは可能ですが、正当な理由なく役員を解任した場合には、その役員は、会社に対して損害賠償請求をすることができます。
損害賠償の額は、任期満了までにもらうはずであった役員報酬の総額になります。
任期満了までの期間が長ければ、役員を解任して万が一損害賠償金を支払わなければならなくなったときに賠償額が大きくなってしまいます。
しかし、任期を短く設定しておけば、任期満了までの期間がそれほど長くなることはありません。また、任期満了まで解任を我慢して、任期を満了した際に退任してもらうという方法もとれます。
そのため、他人を役員にする場合は、原則どおり、取締役であれば2年、監査役であれば4年の任期しておく方が無難です。
なお、合同会社の場合は、役員の任期はありません。
事業年度とは、前回の決算日の翌日から次回の決算日までの期間をいいます。
設立初年度は、会社設立日から決算日までが事業年度になります。
事業年度は1年以内であればよいことになっていますので、たとえば事業年度を半年として1年に2回決算を行ってもよいのですが、事務負担等を考慮すると、事業年度は1年に設定するのが通常です。
たとえば、決算日が9月30日であれば、事業年度は10月1日から9月30日までということになります。
決算日の決め方については、いくつかポイントがあります。
まずは、決算日はなるべく月末にするようにしましょう。
必ずしも月末でなくてもよいのですが、月末以外に決算日を設定すると事務的にややこしくなることがありますので、決算日は月末に設定することをオススメします。
つぎに、設立初年度がなるべく長くなるように決算日を設定することを考えましょう。
たとえば、会社設立日が8月25日であれば、決算日を7月31日にすれば、設立初年度の月数が一番長くなります。
設立初年度の月数を長くした方がよい理由は、設立1期目と2期目は消費税がかからない期間になるため、この免税期間をなるべく長くとった方が節税効果が高いためです。
しかし、設立2期目から消費税の納税義務が生じてしまう場合もあります。
それは、設立日から6か月間の売上または給与支払額が1,000万円を超える場合です。
ただし、この場合であっても、設立初年度を7か月以下に設定すれば、設立2期目の消費税の納税は免除されることになっております。
そのため、設立日からの6か月間の売上と給与支払額のいずれもが1,000万円を超えそうであれば、設立初年度の月数が7か月以下になるような決算日を設定することを検討しましょう。
会社の株式は、自由に譲渡することができるのが原則です。
しかし、中小企業の場合、株主は親族や知人などにより構成されることがほとんどですので、会社の株式を赤の他人に譲渡されて、その人から会社経営のことに口出しされてしまうと、会社経営に支障をきたしてしまいます。
そのため、中小企業においては、通常、株式の譲渡制限に関する規定を設けます。
この規定を設けることにより、会社の許可を得なければ、会社の株式を譲渡することができなくなります。
株式に譲渡を承認する機関としては、株主総会か代表取締役のいずれかを選択できます。
ただし、取締役会を設置している会社については、取締役会が承認機関になります。
会社の基本事項が決まったら、その基本事項を定款のサンプルに当てはめていきます。
定款には発起人個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付することになります。
個人の建設業者さまやこれから建設業を営まれるお客さまの会社設立を代行いたします。
会社設立後に建設業許可を取得する場合には、許可要件を満たす会社になるようアドバイスいたします。
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