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会社設立のしかた・会社設立後の諸手続き
前回は資本金の払込証明書の作成方法をご紹介しましたが、法人設立登記に必要な書類はまだまだあります。
ですが、いずれの書類もサンプルを一部修正すれば簡単に作成できてしまうものばかりです。
なお、個人実印を押印する書類と法人実印を押印する書類がありますので、混合しないように注意しましょう。
法人設立登記に必要な書類は、下記のとおりになります。
設立登記の必要書類一覧
書類名 | 印鑑 | 備考 |
---|---|---|
登記申請書 | 会社実印 | |
登録免許税納付用台紙 | ||
定款 | 発起人の個人実印 | 公証役場に提出したもの |
発起人の決定書 | 発起人の個人実印 | |
取締役の就任承諾書 | 取締役の個人実印 | |
代表取締役の就任承諾書 | 代表取締役の個人実印 | 取締役が複数の場合のみ |
監査役の就任承諾書 | 監査役の個人実印 | 監査役を設置する場合のみ |
取締役全員の印鑑証明書 | 取締役会を設置する場合は代表取締役の分のみでよい | |
取締役の本人確認証明書(住民票、運転免許証コピーなど) | 取締役会を設置する場合のみ (運転免許証コピーの場合「原本に相違ない」と記載して記名押印する) | |
監査役の本人確認証明書(住民票、運転免許証コピーなど) | 監査役を設置する場合のみ (運転免許証コピーの場合「原本に相違ない」と記載して記名押印する) | |
払込証明書 | 会社実印 | |
調査報告書 | 取締役の個人実印 | 現物出資を行う場合のみ |
財産引継書 | 発起人の個人実印 | 現物出資を行う場合のみ |
資本金の額の計上に関する説明書 | 会社実印 | 現物出資を行う場合のみ |
印鑑届出書 | 会社実印 代表取締役の個人実印 |
なお、現物出資を行う場合に必要になる「調査報告書」「財産引継書」「資本金の額の計上に関する説明書」については、ここでは詳しく説明しません。
登記申請書に必要事項を記載して、会社実印を押印します。
登録免許税の金額は、資本金×0.7%(100円未満切捨て)で計算しますが、最低が15万円になります。そのため、登録免許税が15万円を超えるケースは、資本金がだいたい2,200万円以上の場合のみです。
登録免許税は収入印紙により納めます。
収入印紙を購入して、登録免許税納付用台紙に貼付します。
なお、収入印紙に消印は不要ですので、消印をしないようにご注意ください。
登記すべき事項は、CD-Rで提出する方法とオンラインで提出する方法があります。
下記の事項をメモ帳などのテキストファイルに記載し、CD-Rに保存したものを提出します。
テキストファイルに記載する内容
「商号」株式会社○○○○
「本店」東京都○○区○○○丁目○番○号
「公告をする方法」当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
「目的」
1.○○○○
2.○○○○
3.前各号に附帯する一切の事業
「発行可能株式総数」○○○○○株
「発行済株式の総数」○○○株
「資本金の額」金○○○万円
「株式の譲渡制限に関する規定」当会社の株式の譲渡による取得については、○○○○の承認を要する。但し、当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合は、○○○○の承認をしたものとみなす。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」○○○○
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都○○区○○○丁目○番○号
「氏名」○○○○
「登記記録に関する事項」設立
登記すべき事項をオンラインで提出する方法は、下記のような流れになります。
1.申請用総合ソフトなどをダウンロードする
2.申請用総合ソフトなどにより登記事項提出書を作成し、送信する
3.作成した登記事項提出書を印刷して申請書を作成する
詳しくは、法務局のホームページ「登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について」を参考にしてください。
発起人決定書には、発起人の個人実印を押印します。
複数ページにまたがる場合には、ホチキス留めをして契印します。
下のサンプルをご参照ください。
取締役が1人の場合は、その人が自動的に代表取締役になりますので、取締役の就任承諾書だけで構いません(代表取締役の就任承諾書は不要)。
取締役が複数の場合は、代表取締役になる人の就任承諾書は、取締役の就任承諾書と代表取締役の就任承諾書の2つを作成します。
就任承諾書に押印する印鑑は、就任する人の個人実印を押印します。
ただし、取締役会を設置する会社については、代表取締役以外の就任承諾書は、個人認め印でもよいことになっています。
下のサンプルをご参照ください。
印鑑届出書は、会社の印鑑を実印登録するための届出書になります。
届出書の左上の大きい四角枠の中に会社実印を押印します。
届出人の欄は、代表取締役本人が届出を行う場合は、代表取締役の住所・氏名を記載し、代表取締役の個人実印を押印します。
代表取締役以外の代理人が届出を行う場合は、代理人の住所・氏名を記載します。代理人の押印は不要です。その場合、委任状の欄を記載し、代表取締役の個人実印を押印します。
すべての登記書類を作成し終えたら、書類を下記の順番に並べ、左側2ヵ所をホチキス留めします。契印は不要です。
なお、印鑑届出書はこれらにとじずに提出しますので、ホチキス留めしないようにしてください。
登記書類をホチキス留めしたら、あとは登記書類を提出するだけです。
提出先は、本店所在地を所轄する法務局です。
法務局に登記書類を提出した日が、会社設立日になります。
なお、土日祝日や年末年始(12月29日~1月3日)は法務局が開庁しておりませんので、それらの日を会社設立日にすることはできません。
法務局で登記書類を提出すると、窓口で登記完了予定日を教えてくれます。
登記完了予定日までに何も連絡がなければ、無事登記が完了したということになります。
登記書類の提出日から登記完了予定日までは、混み具合にもよりますが、おおよそ1~2週間くらいです。
個人の建設業者さまやこれから建設業を営まれるお客さまの会社設立を代行いたします。
会社設立後に建設業許可を取得する場合には、許可要件を満たす会社になるようアドバイスいたします。
早く会社を設立したい方、会社を設立すべきか悩まれている方は、まずご相談ください。
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