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会社設立のしかた・会社設立後の諸手続き
会社を設立するにあたっては、会社の形態を選択する必要があります。
会社の形態としては、株式会社か合同会社のいずれかを選択するのが通常ですが、ほとんどの建設業者は株式会社を選択しております。
合同会社は設立時の登記費用を安く抑えることができますが、信用度の面からは株式会社の方が有利ということができます。
ここでは、株式会社と合同会社の違いについて解説してまいります。
法人設立を行う際には、まずは会社の種類を選択する必要があります。
会社の種類としては、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つが主なものです。
このうち、合資会社と合名会社は、一般的には選択しません。
株式会社と合同会社の出資者は、自分が出資した額の範囲内でしか責任を負いませんが、合資会社と合名会社の出資者については、自分が出資した額以上の債務の責任を負うことになるためです。
そのため、会社を設立するのであれば、株式会社か合同会社のいずれかというのが実際の選択肢ということができます。
そうすると、株式会社か合同会社のいずれかを選択することになりますが、信用面の観点からは株式会社をオススメします。
合同会社は、出資者と経営者が同じ人になりますが、株式会社は、出資者と経営者は必ずしも一致しません。
ですので、株式会社は、経営はしなくても出資だけする、また、出資はしなくても経営はする、という形を取ることもでき、さまざまな人から出資してもらったり、役員を増やしたりすることにより、事業を拡大していくことも可能です。
また、株式会社は、会社規模の大小問わず多くの企業が採用している会社形態であることから広く一般に認知されておりますが、合同会社は、平成18年より設けられた会社形態であるため、まだまだ知名度は高くありません。
そのため、一般的には株式会社の方が信用度が高いということができます。
建設業者は対外的に事業を行っていくことから、信用面が非常に大事になりますし、実際、建設業者の会社形態として一番選択されているのが株式会社になります。
なお、合同会社は、設立費用が株式会社に比べて安いことから、個人が節税目的などによるプライベートカンパニーとして設立することが多く、信用面がそれほど重要でない事業であれば、合同会社を選択するのもアリです。
会社を設立するにあたっては、公証役場において定款の認証手数料と収入印紙代、法務局において法人設立登記の登録免許税がかかります。
ただし、公証役場の定款認証を電子認証により行うことにより、定款の収入印紙代が不要になります。
電子認証を行うためには、電子証明書を取得し、ICカードリーダライタ、Adobe Acrobat(無償のものではありません)、電子署名ソフトを購入しなければならず、これらを購入すると、通常、収入印紙代より高額になりますので、自分で電子定款認証を行うことは基本的にはオススメしません。
専門家にお願いした方が、自分で手続を行うよりも安く、スムーズに会社設立を行うことができます。
(当事務所の場合、会社設立手数料は0円ですので、株式会社であれば約20万円、合同会社であれば約6万円の負担のみで会社を設立できます。)
会社設立においてかかる費用は、下記のとおりになります。
株式会社の設立費用一覧
手続内容 | 手続先 | 内容 | 費用 | 備考 | |
紙定款の場合 | 電子定款の場合 | ||||
定款の認証 | 公証役場 | 認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 | |
収入印紙 | 40,000円 | 0円 | 電子定款の場合は不要 | ||
定款謄本手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 | 250円×ページ数 | ||
法人設立登記 | 法務局 | 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 資本金×0.7% (100円未満切捨て) (最低15万円) |
設立後の書類 | 登記事項証明書 | 600円 | 600円 | 1枚600円 | |
印鑑証明書 | 450円 | 450円 | 1枚450円 | ||
合計 | 243,050円 | 203,050円 |
合同会社の設立費用一覧
手続内容 | 手続先 | 内容 | 費用 | 備考 | |
紙定款の場合 | 電子定款の場合 | ||||
定款の認証 | 公証役場 | 認証手数料 | ― | ― | |
収入印紙 | 40,000円 | 0円 | 電子定款の場合は不要 | ||
定款謄本手数料 | ― | ― | |||
法人設立登記 | 法務局 | 登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | 資本金×0.7% (最低6万円) |
設立後の書類 | 登記事項証明書 | 600円 | 600円 | 1枚600円 | |
印鑑証明書 | 450円 | 450円 | 1枚450円 | ||
合計 | 101,050円 | 61,050円 |
このように、株式会社よりも合同会社の方が設立時の費用負担が軽いため、プライベートカンパニーや対外的な信用が必要でない事業であれば、合同会社を選択してもよいと思います。
しかし、建設業者は対外的な信用は不可欠ですし、大半の建設業者が株式会社を選択していることを考えると、株式会社を選択することが現実的ということができます。
個人の建設業者さまやこれから建設業を営まれるお客さまの会社設立を代行いたします。
会社設立後に建設業許可を取得する場合には、許可要件を満たす会社になるようアドバイスいたします。
早く会社を設立したい方、会社を設立すべきか悩まれている方は、まずご相談ください。
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