建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!

建設業トータルサポートオフィス
橋本税理士・行政書士事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307

業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください

中国語・韓国語対応可

会社設立のしかた・会社設立後の諸手続き

個人住民税の特別徴収の概要とその手続方法

個人住民税の納付方法には、普通徴収特別徴収があります。

普通徴収とは、住民税の納付書が市区町村から個人のもとに送付され、個人で住民税を納付する方法をいいます。

一方、特別徴収とは、会社が役員や従業員に給与を支払う際にその人が負担すべき住民税を天引きし、会社がその人の住民税を代わりに納付する方法をいいます。

会社は、給与の支払いに関して、必ず特別徴収を行わなければならない義務があります。

役員の就任や従業員の入社があった際の特別徴収の手続き

役員の就任や従業員の入社などにより、会社に役員や従業員が入った場合には、会社はその人に関する特別徴収の手続きを行う必要があります。

手続き方法は、その人がこれまで普通徴収だったか特別徴収だったかにより異なります。

これまで普通徴収だった人を特別徴収に切り替える手続き

これまで普通徴収だった役員や従業員を特別徴収に切り替えるためには、会社は特別徴収への切替申請書をその役員や従業員の住民票所在地の市区町村に提出します。

個人事業主は普通徴収しか選択できませんので、個人事業主が法人成りした場合には、必ずこの手続きが必要になります。

前職において特別徴収だった人に関する手続き

前勤務先において特別徴収だった役員や従業員が、前勤務先の退職から期間を空けずに入社した場合には、会社は給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書をその役員や従業員の住民票所在地の市区町村に提出します。

この届出書の提出により、前勤務先に引き続いて特別徴収を継続することができます。

会社が天引きする住民税の納付方法

特別徴収の手続きを行うと、役員や従業員の住所地の市区町村から会社に対して個人住民税の特別徴収税額通知書納付書が送られてきます。

会社は、役員や従業員に給与を支払う際にその通知書のとおりの金額の住民税を天引きし、その翌月10日までに天引きした住民税をそれぞれの市区町村に納付します。

なお、役員や従業員が常時10人未満の会社については、市区町村に特別徴収税額の納期の特例に関する申請書を提出することにより、住民税の納付時期について、本来年12回であるところを年2回にまとめることができます

この場合、6~11月分の住民税を12月10日まで12~5月分の住民税を6月10日までに納付します。

まとめ

住民税の特別徴収は、会社の義務になります。

これまでは、義務にもかかわらず特別徴収を行っていなかった会社が少なからずありましたが、近年、各自治体において特別徴収への切替えの指導を徹底しております。

特別徴収を行うことは、会社にとっては手間が増えることになりますが、従業員にとっては自分で納付する必要がなくなりますので、従業員のためにも特別徴収を実施するようにいたしましょう。

当事務所のオススメサービス

会社設立

個人の建設業者さまやこれから建設業を営まれるお客さまの会社設立を代行いたします。

会社設立後に建設業許可を取得する場合には、許可要件を満たす会社になるようアドバイスいたします。

早く会社を設立したい方、会社を設立すべきか悩まれている方は、まずご相談ください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-2097

受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

お問合せはこちら

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

03-6915-2097

代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住