建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!

建設業トータルサポートオフィス
橋本税理士・行政書士事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307

業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください

中国語・韓国語対応可

会社設立のしかた・会社設立後の諸手続き

法人名義の銀行口座を開設しましょう

法人設立登記が完了して登記事項証明書と印鑑証明書を取得したら、まずは法人名義の銀行口座を開設しましょう。

口座開設の申し込みをしてから口座が開設されるまでには、通常2週間前後の期間を要します。

銀行口座を開設しないと、仕事をしても請求書を発行することができませんので、法人設立登記が完了次第、すぐに口座開設の申し込みをすることをオススメします。

金融機関の選び方

金融機関を大きく分けると、メガバンク地方銀行信用金庫信用組合があります。

メガバンク信用度や利便性が高いというメリットがありますが、一般的に融資が通りにくいというデメリットもあります。

一方、地方銀行信用金庫信用組合は、地域密着型のサービスを得意としており、融資の審査はメガバンクに比べると緩いのが一般的で、相談にも乗ってもらいやすいです。

法人成りの場合は、個人事業の口座を開設していた金融機関で口座開設をするのがよいでしょう。個人事業時代でも取引実績のある金融機関と今後も取引した方が、融資の面でプラスになる可能性があります。

金融機関に持っていくもの

口座開設する際、窓口で提示する確認書類がいくつかあります。

確認書類は金融機関により異なりますので、事前に電話やホームページで確認した方がよいでしょう。

一般的には、下記のような書類を求められます。

  • 登記事項証明書
  • 印鑑証明書
  • 来店者の本人確認資料(運転免許証など)
  • 来店者と法人の関係が確認できる資料(代表者以外が窓口に行く場合)

さらに、賃貸借契約書定款などの提示を求められることもあります。

なお、金融機関に行く際には、銀行印を持参するのを忘れないようにしましょう。
窓口においてさまざまな書類を記載することになりますが、銀行印を押印する箇所が多数あります。

口座が開設したら資本金を振り返る

無事、法人口座が開設しましたら、発起人の個人口座に入っている資本金を法人口座に振り替えましょう

なお、発起人の個人口座に入っている資本金は、法人口座の開設前であっても、法人の事業のための支出に使うことができます(発起人の個人的な支出のために使うことはできません)。

その場合、そのすでに使った分のお金は、法人から発起人に返してあげるようにしましょう。

たとえば、資本金500万円で、法人口座の開設までに50万円使ったとしたら、発起人は資本金相当の500万円を法人口座に振り替えますが、法人はすでに使った50万円を発起人に返してあげます(つまり、発起人口座から法人口座へ450万円振り返ればよいことになります)。

まとめ

最近は振り込め詐欺などの詐欺被害が拡大していることから、金融機関は口座開設の審査については慎重になっています。

口座開設の申し込み後に追加資料の提示を求められる可能性もありますし、場合によっては口座開設を断られることもあります。

できれば、法人設立登記が完了する前から金融機関の選定や提示資料の確認を済ませて、スムーズに口座開設ができるよう心がけましょう。

当事務所のオススメサービス

会社設立

個人の建設業者さまやこれから建設業を営まれるお客さまの会社設立を代行いたします。

会社設立後に建設業許可を取得する場合には、許可要件を満たす会社になるようアドバイスいたします。

早く会社を設立したい方、会社を設立すべきか悩まれている方は、まずご相談ください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-2097

受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

お問合せはこちら

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

03-6915-2097

代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住