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橋本税理士・行政書士事務所

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会社設立のしかた・会社設立後の諸手続き

法人実印と個人実印(印鑑証明書)を用意する

定款には、発起人の個人実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

また、登記書類には、取締役全員の個人実印を押印し、印鑑証明書を添付するとともに、法人の実印も押印します。

そのため、設立登記の申請までに法人の実印を作成しておく必要がありますし、個人の実印登録をしていない発起人や取締役は、実印の登録を済ませておく必要があります。

なお、法人の実印については、この設立登記により印鑑証明書を取得することができるようになりますので、定款認証や設立登記にあたって必要な印鑑証明書は、個人の分だけでよいということになります。

発起人・取締役の実印登録を済ませておく

定款認証や法人設立登記の申請の際、発起人や取締役の印鑑証明書を添付することになっております。

そのため、発起人や取締役の中で実印登録をしていない人がいる場合には、定款認証や設立登記までに実印登録を済ませておく必要があります。

実印登録は、住民票所在地の市区町村役場において行います。
実印として登録する印鑑を持参の上、印鑑登録申請書を記載して窓口に提出すると印鑑カードが発行されます。その印鑑カードにより印鑑証明書を発行できるようになります。

なお、発起人の印鑑証明書は定款認証の際に必要になり、取締役の印鑑証明書は法人設立登記の際に必要になります。

発起人と取締役が同じ人である場合には、定款認証の際に提出した印鑑証明書を原本還付の手続きにより返却してもらえば、それをそのまま設立登記の際に使用できます
そのため、印鑑証明書は1通あれば足りることにはなりますが、念のため2通用意しておくとよいでしょう。

法人の実印を作成する

法人の実印についても、印鑑登録を行うことになります。

法人の印鑑登録は市区町村役場で行うのではなく、本店所在地を所轄する法務局において、設立登記申請の際に行います。

法人設立登記の申請書類に法人の実印として登録する印鑑を押印することになりますので、遅くとも法人設立登記の申請までには法人の実印を作成しておく必要があります。

法人の印鑑は、よく「実印」「銀行印」「角印」の3点セットで販売されていることが多いです。

法人設立登記の際に必要なのは実印だけですが、銀行印は法人名義の銀行口座を開設する際に必ず必要になりますし、角印は見積書、請求書、領収書などを発行する際に使用します。

そのため、法人の印鑑は実印だけ購入するのではなく、セットで購入した方が後々便利かと思います。

なお、法人の印鑑登録についても、個人と同様、印鑑カード交付申請書を提出することにより印鑑カードを取得することができ、印鑑カードにより印鑑証明書を発行することができるようになります。

まとめ

発起人の印鑑証明書は定款認証までに、取締役の印鑑証明書は法人設立登記までに用意しておきましょう。

法人の実印は、会社名が決まり次第作成することができます。
印鑑業者によっては即日で作成してくれるところもありますが、法人設立の手続きがスムーズに進むよう早めに手配しておくとよいでしょう。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住