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会社設立のしかた・会社設立後の諸手続き
会社は、労働者を1人でも雇用したら、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入しなければなりません。
労働保険における労働者には、役員は含まれませんので、役員のみの会社は労働保険の加入手続きは不要です。
労働保険は、労災保険と雇用保険に分かれます。
雇用保険の被保険者になる労働者は、1か月以上継続雇用される見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上である人に限られますが、労災保険は、労働時間が短いパート・アルバイトしかいない場合であっても、労働者を雇っている以上は必ず加入しなければなりません。
(詳しくは、保険加入が必要な会社や被保険者となるべき人をご参照ください。)
つまり、役員以外の従業員を雇う会社は、必ず労働保険の加入手続きを行う必要があります。
なお、建設業の会社においては、労災保険の手続きは労働基準監督署で行い、雇用保険の手続きはハローワークで行うことになっています。
労災保険の加入手続きは、会社の本店所在地を所轄する労働基準監督署において行います。
労災保険の加入手続きにおいて提出すべき書類は、下記のとおりです。
保険関係成立届は、会社が労働保険に加入するための届出書で、労働者を雇い入れた日の翌日から10日以内に提出することになっています。
保険関係成立届を提出する際は、下記の書類を添付します。
労働基準監督署に提出する概算保険料申告書は、その年度の労災保険の概算保険料を計算する申告書で、申告書の提出と同時に概算保険料を納付します。
概算保険料申告書を提出する際は、添付書類は不要です。
提出期限は、労働者を雇い入れた日の翌日から50日以内となっており、上記の保険関係成立届と同時に提出することも可能です(保険関係成立届より先に提出することはできません)。
なお、概算保険料申告書については、労働基準監督署以外にも、所轄の都道府県労働局や金融機関に提出することもできます。
雇用保険の加入手続きは、会社の本店所在地を所轄するハローワークにおいて行います。
雇用保険の加入手続きにおいて提出すべき書類は、下記のとおりです。
雇用保険の加入手続きにおいては、労災保険と同様、保険関係成立届を提出します。
添付書類や提出期限は労災保険のものと同様ですが、提出先は労働基準監督署ではなくハローワークになります。
雇用保険においても、労災保険と同様、概算保険料申告書を提出し、その提出と同時に概算保険料を納付します。
添付書類が不要であることや提出期限は労災保険と同じですが、提出先は、労働基準監督署やハローワークではなく、所轄の都道府県労働局か金融機関になりますのでご注意ください。
雇用保険の被保険者になる人を初めて雇い入れた場合には、その雇い入れた日の翌日から10日以内に雇用保険適用事業所設置届を提出しなければなりません。
提出の際に添付する書類は、下記のとおりです。
雇用保険被保険者資格取得届は、初めて雇用保険の被保険者を雇い入れた場合に限らず、雇用保険の被保険者になる人を雇い入れる都度提出する届出書になります。
提出期限は、雇い入れた日または雇用保険の加入要件を満たした日の翌月10日までとなっております。
なお、添付書類は原則として不要です。
以上、会社設立時における労働保険の加入手続きについてご紹介いたしましたが、ご紹介した各種届出書は、ハローワークや労働基準監督署で入手することができます。
建設業においては、社会保険未加入問題が問題視されてきておりますので、労働保険に加入すべきなのに加入していない会社に対する風当たりは、今後よりいっそう厳しくなるでしょう。
ですので、会社を設立して従業員を1人でも雇ったら、すみやかに労働保険の加入手続きを行うようにしましょう。
個人の建設業者さまやこれから建設業を営まれるお客さまの会社設立を代行いたします。
会社設立後に建設業許可を取得する場合には、許可要件を満たす会社になるようアドバイスいたします。
早く会社を設立したい方、会社を設立すべきか悩まれている方は、まずご相談ください。
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