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橋本税理士・行政書士事務所

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会社設立のしかた・会社設立後の諸手続き

社会保険加入のために新規適用届等を提出する

個人事業の場合は、常時使用する従業員数が5人未満の場合には、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなくてもよいことになっております。

しかし、法人の場合は、基本的にはすべての法人が社会保険に加入しなければなりません

そのため、会社を設立したら、すみやかに社会保険の加入手続きを済ませる必要があります。

ただし、役員のみの会社で、その役員が役員給与をもらっていない場合には、社会保険に加入することができませんのでご注意ください。

社会保険の加入手続きに必要な書類

会社が社会保険に加入する際は、下記の書類を所轄の年金事務所に提出します。

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

新規適用届は、会社が社会保険に加入するための届出書で、会社設立日から5日以内に提出することになっています。

新規適用届を提出する際は、下記の書類を添付します。

  • 登記事項証明書(コピー不可)
  • 賃貸借契約書のコピー(登記上の本店所在地と事務所所在地が異なる場合のみ)

なお、登記事項証明書はコピー不可のため原本を提出しなければなりませんが、窓口で原本を提出する際にコピーをとって原本を返してくれる場合もあります。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

上記の新規適用届を提出する際は、必ず被保険者資格取得届も合わせて提出します。

被保険者資格取得届は、社会保険の加入資格を満たす人を雇い入れた際に提出する届出書で、その雇い入れた日から5日以内に提出することになっています。

つまり、新規適用届の提出時においては、会社設立時における役員や従業員の分の被保険者資格取得届を提出することになります。

被保険者資格取得届を提出する際は、原則として添付書類は不要です。

健康保険被扶養者(異動)届

健康保険被扶養者(異動)届は、上記の被保険者資格取得届により社会保険に加入した役員や従業員のうち、社会保険の扶養に入れる家族がいる人がいる場合に提出する届出書で、扶養に入れることになった日から5日以内に提出することになっています。

社会保険の扶養に入るためには、年間収入が130万円未満である必要があります。

健康保険被扶養者(異動)届を提出する際の添付書類は、所得税の扶養に入っている場合(給与収入103万円以下)は不要ですが、そうでなければ課税証明書などの添付が必要になります。

社会保険料を口座振替により納付することもできる

会社は社会保険に加入すると、当月分の社会保険料を翌月末日までに納付することになり、毎月社会保険料を納付することになります。

社会保険料は、原則として納付書により納付することになりますが、健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書を提出することにより、納付方法を口座振替に変更することも可能です。

保険料口座振替納付(変更)申出書は、まずは口座振替を希望する金融機関に提出し、金融機関の確認印をもらった上で年金事務所に提出します。

まとめ

以上、会社設立時における社会保険の加入手続きについてご紹介いたしましたが、ご紹介した各種届出書は、日本年金機構のホームページで取得することが可能です。

建設業においては、社会保険に加入すべきなのに加入していない会社が多く存在するため、国は社会保険の加入を徹底させるための対策を講じています。
(詳しくは、建設業における社会保険未加入問題をご覧ください。)

社会保険未加入会社に対する風当たりはこれからさらに厳しくなりますので、会社を設立したらすみやかに社会保険の加入手続きを行うようにしましょう。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住