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橋本税理士・行政書士事務所

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会社設立のしかた・会社設立後の諸手続き

電子・紙認証の違いと公証役場に持参する書類

定款の作成が終わりましたら、公証役場に行って定款の認証をしてもらいます。

定款認証は、紙の定款により行う方法と、電子定款により行う方法があります。

それぞれメリット・デメリットがありますが、作業の手間だけでなく費用面で考えても、専門家に電子認証をお願いするのが一番よいでしょう。

ここでは、定款認証を紙で行う場合と電子で行う場合の違いや、公証役場での手続きについて解説してまいります。

定款認証を紙で行う場合と電子で行う場合の違い

紙の定款により認証を行う場合、自分で定款認証を済ませることはそれほど難しくはありませんが、収入印紙を4万円分貼る必要がありますので、電子定款と比べて割高になってしまいます。

一方、電子定款により認証を行う場合は、下記のものを用意しなければなりません。

  • 電子証明書
  • ICカードリーダライタ
  • Adobe Acrobat(無償のものではありません)
  • 電子署名ソフト

これらを購入すると通常4万円以上になってしまいます

また、電子定款認証は、初めて行う場合には手間のかかる作業になりますので、自分で電子認証を行うのも得策ではありません。

そのため、定款認証も含めた会社設立の手続きは、専門家にお願いした方がよいでしょう

もし自分で定款認証をしたいのであれば、電子よりも紙により定款認証を行う方がまだ負担は軽いです。

公証役場に持っていくもの

定款認証のために公証役場に持っていくものは、下記のとおりになります。

定款 3通

定款は、公証役場に提出するもの設立登記のために法務局に提出するもの会社で保管するものの3通を用意します。

いずれの定款にも発起人全員の実印を押印する必要があります。

取締役全員の印鑑証明書 各1通

発起人全員の印鑑証明書を用意します。
印鑑証明書は、発行後3か月以内のものでなければなりません。

なお、設立登記の際は役員の印鑑証明書が必要になりますので、発起人と役員が同じ人である場合には、定款認証用と設立登記用の2通の印鑑証明書を取得しておいた方がよいでしょう。

ただし、定款認証の際に提出する印鑑証明書は、原本還付の手続きをすれば返却してもらうことも可能です。

収入印紙 4万円【電子定款認証の場合は不要】

紙の定款により認証を行う場合は、公証役場提出用の定款に収入印紙を貼る必要があります。

ただし、収入印紙を用意しておくだけにして、定款に収入印紙を貼るのは公証役場で定款の内容を確認してもらってからの方がよいでしょう。

なお、収入印紙を貼ったら消印をしますので、公証役場へ定款認証の手続きに行く際は発起人の実印も持っていくことを忘れないようにしましょう。

現金 約52,000円(定款認証費用5万円+謄本交付手数料250円×ページ数)

公証役場において、定款認証費用謄本交付手数料を支払います。

定款認証費用は5万円謄本交付手数料は1ページ250円となっております。
謄本交付手数料は、2,000円くらいみておけば大丈夫だと思います。

発起人の実印

収入印紙に消印をするためのほか、何か間違いがあったときのためにも発起人の実印を持って行った方がよいでしょう。

委任状【代理人が公証役場に行く場合のみ】

発起人が公証役場に行けない場合は代理人が代わりに行くこともできますが、その場合は委任状を持参する必要があります。委任状には、その発起人の実印を押印します。

まとめ

以上、紙定款と電子定款の違いと公証役場に持参するものを紹介しましたが、結論としては、専門家にお願いした方が費用面の負担が軽くなることが多いです

なお、当事務所の場合は、手数料0円にて電子定款認証も含めた会社設立を代行しておりますので、最低限の実費負担のみで会社を設立することが可能です。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住