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建設業法を知って適正な取引を行いましょう
建設業を営む上では、建設業法という法律を守って日々の業務を行う必要があります。
建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
建設業法は昭和24年に制定され、時代の移り変わりとともに現在まで数回にわたる改正が行われてきました。
ここでは、建設業者が守るべき建設業法の概要について解説してまいります。
建設業法では、1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡未満)の工事を軽微な工事と定義しております。
軽微な工事のみを施工する建設業者は、建設業許可を取得しなくても工事を請け負うことができますが、建設業法は適用されることになります。
また、建設業法は、元請業者のみならず、下請業者にも適用されますのでご注意ください。
建設工事の施工を行う上においては、適正な元請・下請関係の構築が不可欠になります。
そのためには、適正な手順により下請契約が締結される必要があります。
下請契約を締結するまでの流れは下記のようになっております。
特定建設業者とは、発注者から直接請け負った工事(元請工事)について、1件あたりの工事に対する下請代金の総額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる建設工事を施工することについて許可を受けた建設業者をいいます。
特定建設業者については、一般建設業者よりも厳しい規制が置かれております。
具体的には下記のとおりです。
さらに、特定建設業者が発注者から直接建設工事を請け負った場合には、下記の規制が加わります。
元請・下請間の取引のおいては、双方の力関係の違いもあり、何かとトラブルが起こりやすいものです。
そこで、国土交通省から建設業法令遵守ガイドラインというものが出されており、元請・下請間の取引において留意すべき建設業法の規定を解説しております。
ガイドラインの内容としては、下記のとおりになっております。
以降は、このガイドラインに沿って、建設業法の解説をしてまいります。
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建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
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