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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業法を知って適正な取引を行いましょう

建設業者が守るべき建設業法の概要

建設業を営む上では、建設業法という法律を守って日々の業務を行う必要があります。

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

建設業法は昭和24年に制定され、時代の移り変わりとともに現在まで数回にわたる改正が行われてきました。

ここでは、建設業者が守るべき建設業法の概要について解説してまいります。

軽微な工事のみを請け負う場合も建設業法の適用があるか

建設業法では、1件の請負代金が500万円未満建築一式工事は1,500万円未満、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡未満)の工事を軽微な工事と定義しております。

軽微な工事のみを施工する建設業者は、建設業許可を取得しなくても工事を請け負うことができますが、建設業法は適用されることになります。

また、建設業法は、元請業者のみならず、下請業者にも適用されますのでご注意ください。

下請契約を締結するまでの手順

建設工事の施工を行う上においては、適正な元請・下請関係の構築が不可欠になります。
そのためには、適正な手順により下請契約が締結される必要があります。

下請契約を締結するまでの流れは下記のようになっております。

  1. 見積依頼業者の選定
     
  2. 見積依頼
     
  3. 現場説明・図面渡し
     
  4. 質疑応答
     
  5. 見積書交付
     
  6. 金額折衝
     
  7. 書面契約

特定建設業者は一般建設業者よりも厳しい規制がある

特定建設業者とは、発注者から直接請け負った工事(元請工事)について、1件あたりの工事に対する下請代金の総額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる建設工事を施工することについて許可を受けた建設業者をいいます。

特定建設業者については、一般建設業者よりも厳しい規制が置かれております。
具体的には下記のとおりです。

さらに、特定建設業者が発注者から直接建設工事を請け負った場合には、下記の規制が加わります。

  • 下請業者(孫請等を含む)の指導、違反是正、許可行政庁への通報
     
  • 施工体制台帳、施工体系図の作成など
     
  • 工事現場への監理技術者の配置

建設業法令遵守ガイドライン

元請・下請間の取引のおいては、双方の力関係の違いもあり、何かとトラブルが起こりやすいものです。

そこで、国土交通省から建設業法令遵守ガイドラインというものが出されており、元請・下請間の取引において留意すべき建設業法の規定を解説しております。

ガイドラインの内容としては、下記のとおりになっております。

  1. 見積条件の提示
     
  2. 書面による契約締結
    2-1. 当初契約
    2-2. 追加工事等に伴う追加・変更契約
    2-3. 工期変更に伴う変更契約
     
  3. 不当に低い請負契約
     
  4. 指値発注
     
  5. 不当な使用資材等の購入強制
     
  6. やり直し工事
     
  7. 赤伝処理
     
  8. 工期
     
  9. 支払留保
     
  10. 長期手形
     
  11. 帳簿の備付け、保存及び営業に関する図書の保存
     
  12. 関係法令
    12-1. 独占禁止法との関係について
    12-2. 社会保険・労働保険について
    12-3. 労働災害防止対策について

 

以降は、このガイドラインに沿って、建設業法の解説をしてまいります。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住