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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業法を知って適正な取引を行いましょう

下請への指値による発注は禁止されています

下請代金の交渉において、元請負人が自らの希望額を下請負人に提示することは、通常行われる行為です。

そのため、下請負人に希望額を提示すること自体が直ちに建設業法違反になるというわけではありません。

しかし、下請負人に希望額を提示するにしても、元請・下請双方が十分に協議した上で請負契約を締結すべきです。

よって、元請負人が、下請負人と十分協議しなかったり今後の取引の不利益を示唆するなどして、強制的に元請負人の指値により契約を締結させる行為については、建設業法違反になるおそれがあります。

建設業法違反となるおそれがある行為

下記のような場合は、建設業法違反となるおそれがあります。

  1. 元請負人が、自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議を行うことなく一方的に下請代金の額を決定し、その額で下請契約を締結した場合
     
  2. 元請負人が、合理的根拠がないのにもかかわらず、下請負人による見積額を著しく下回る額で下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場合
     
  3. 元請負人が、下請負人に対して、複数の下請負人から提出された見積金額のうち最も低い額を一方的に下請代金の額として決定し、その額で下請契約を締結した場合

建設業法違反となる行為

以下のような場合は、建設業法違反となります。

  1. 元請・下請間で請負代金の額に関する合意が得られていない段階で、下請負人に工事を着手させ、工事の施工途中または工事終了後に元請負人が下請負人との協議に応じることなく下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場合
     
  2. 元請負人が、下請負人が見積りを行うための期間を設けることなく、自らの予算額を下請負人に提示し、下請契約締結の判断をその場で行わせ、その額で下請契約を締結した場合

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住