建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
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建設業法を知って適正な取引を行いましょう
下請代金の交渉において、元請負人が自らの希望額を下請負人に提示することは、通常行われる行為です。
そのため、下請負人に希望額を提示すること自体が直ちに建設業法違反になるというわけではありません。
しかし、下請負人に希望額を提示するにしても、元請・下請双方が十分に協議した上で請負契約を締結すべきです。
よって、元請負人が、下請負人と十分協議しなかったり、今後の取引の不利益を示唆するなどして、強制的に元請負人の指値により契約を締結させる行為については、建設業法違反になるおそれがあります。
下記のような場合は、建設業法違反となるおそれがあります。
以下のような場合は、建設業法違反となります。
建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。
建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
融資に強い決算書を作成し、合理的な節税が行えるようなサポートをしてまいります。
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