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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業法を知って適正な取引を行いましょう

不適正な赤伝処理は禁止されています

建設工事の請負契約は、契約当事者が各々の対等な立場における合意に基づいて履行されなければなりません。

そのため、元請負人と下請負人の双方の合意なしに下請代金から一方的に諸費用を差し引いたり、合意があったとしても下請代金から差し引く諸費用が不透明だったり、実費よりも過大だったりする場合には、建設業法に違反することになります。

赤伝処理とは

建設工事においては、元請負人と下請負人との間で下記のような様々な諸費用が発生します。

  • 一方的に提供、貸与した安全衛生保護具等の費用
  • 下請代金の支払いに関して発生する諸費用(下請代金の振込手数料など)
  • 下請工事の施工にともない副次的に発生する建設廃棄物の処理費用
  • その他、駐車場代、弁当ゴミ等のゴミ処理費用安全協力会費などの諸費用

赤伝処理とは、元請負人が下請代金の支払時にこれらの諸費用を差し引くことをいいます。

内容を協議・合意の上、見積条件・契約書に明示する

赤伝処理を行う場合には、その内容や差し引く根拠などについて、元請負人・下請負人の双方において十分に協議した上で、双方で合意することが必要です。

また、赤伝処理する諸費用の内容差引額の算定根拠見積条件や契約書に明示する必要があります。

特に、安全協力費などについては内容が不透明であることが多くありますので、透明性の確保に努め、下請負人の費用負担が過剰にならないよう十分配慮する必要があります。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住