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建設業法を知って適正な取引を行いましょう
建設業者は、営業所ごとに帳簿を備付け、5年間保存しなければなりません。
また、元請業者については、元請工事の完成図等の営業に関する図書を10年間保存しなければなりません。
これらの保存や備付けを怠った場合には、建設業法違反になります。
建設業者は、営業所ごとに、その営業所で締結した建設工事請負契約に関する事項などの営業に関する事項を記載した帳簿を備付け、5年間保存しなければならないことになっております。
帳簿は営業所ごとに保存する必要がありますので、本店で一括して保存することはできません。
帳簿に記載する事項としては、下記のとおりになります。
なお、帳簿はデータ保存によることも可能です。
帳簿には、下記のとおり契約書やその他の書類を添付することが必要になります。
なお、これらの書類はデータ保存によることも可能です。
ケース | 添付書類 |
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必ず添付するもの | 契約書 ※コピー可 |
特定建設業者が注文者となって資本金4,000万円未満の法人または個人である一般建設業者と下請契約を締結した場合 | 下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日および支払手段を証明する書類(領収書など) ※コピー可 |
特定建設業者が元請工事について、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結した場合 | 施工体制台帳のうち以下に掲げる事項が記載された部分
|
発注者から直接工事を請け負った者(元請業者)は、営業所ごとに、以下の営業に関する図書を当該建設工事の目的物を引き渡したときから10年間保存しなければなりません。
なお、これらの書類はデータ保存によることも可能です。
建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。
建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
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