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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業法を知って適正な取引を行いましょう

不当に低い請負額での発注は禁止されています

建設業法では、不当に低い請負金額での発注が禁止されています。

無理な契約内容を下請負人に強いることは、手抜き工事などの原因になることに加え、経済的基盤の弱い中小零細企業の経営の安定を阻害することにつながります。

請負金額は工事の難易度や施工条件などを反映して決定するものであるため、原価に満たないような低い請負金額での契約を強いることは建設業法違反になります。

元請は自己の取引上の地位を不当に使用してはいけない

下請負人にとって、特定の元請負人との取引依存度が高い場合には、その元請負人が下請負人にとって著しく不利益な契約条件により工事を発注しても、下請負人としてはその条件を受け入れざるを得ない場合があります。

元請・下請間においては、どうしても元請が強い立場になることが多いですが、元請負人がこのような立場を利用して、通常必要と認められる原価を下回るような請負金額による契約を下請負人に強いることを禁止しております。

元請負人としては、通常必要と認められる原価を下回る請負代金による受注を強要することがないよう、下記のような対応を行うことが大切です。

  • 下請負人に対して、その契約を断っても今後の取引において不利益な扱いを行わないことを明確に示すこと
     
  • 下請代金の交渉にあたり、自身の査定額と下請負人の見積額に乖離があった場合には、自身の算定根拠を明らかにしつつ下請負人の意見を参考にし、下請負人との協議を尽くすこと

通常必要と認められる原価とは

通常認められる原価とは、当該工事をその地域で行う場合に通常必要と認められる下記4種類の経費の合計額をいいます。

項目内容
直接工事費材料費や外注費など、その工事の施工に直接必要な経費
共通仮設費現場事務所の諸経費や安全対策費など、工事全体にまたがる経費
現場管理費現場社員の給与など、工事を監理するために必要な経費
一般管理費営業、総務、事務などの人件費や経費

契約変更の際にも原価を下回る契約にしてはいけない

契約変更の際も、変更後の契約内容が原価を下回っているような契約であってはいけません

元請負人としては、元請工事の契約変更があった際は、下請工事の請負代金の見直しを行い、下請負人に不利益が生じないよう留意する必要があります。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住