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橋本税理士・行政書士事務所

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工事の請負契約を締結する上で留意すべきこと

建設業法においては、建設工事の請負契約については、一定の事項を記載した書面を取り交わさなければならないことになっております。

民法においては、請負契約は当事者間の合意により成立することとされているため、書面を取り交わさなくとも口頭により契約は成立します。

しかし、口頭のみによる契約では後日紛争になる可能性があることから、建設業法では、建設工事の契約にあたり重要な事項を記載した契約書を作成し、契約当事者の双方が契約書を保管すべきであると定めています。

契約書に記載しなければならない14項目

契約書を作成する上においては、下記の14項目を記載しなければなりません。
これらは、見積書の記載事項請負代金の額を足したものになります。

  1. 工事内容(最低限明示の必要がある項目は次の8項目)
    工事名称
    施工場所
    設計図書(数量等を含む)
    下請工事の工程および下請工事を含む工事の全体工程
    ・見積条件および他工種との関係部位特殊部分に関する事項
    施工環境施工制約に関する事項
    ・材料費、産業廃棄物処理等に係る元請・下請間の費用負担区分に関する事項
     
  2. 請負代金の額
     
  3. 工事着手の時期および工事完成の時期
     
  4. 請負代金の全部または一部の前金払または出来高部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期および方法
     
  5. 当事者の一方から設計変更または工事着手の延期もしくは工事の全部もしくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更請負代金の額の変更または損害の負担およびそれらの算定方法に関する定め
     
  6. 天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担およびその額の算定方法に関する定め
     
  7. 価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更
     
  8. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
     
  9. 注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容および方法に関する定め
     
  10. 注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期および方法並びに引渡しの時期
     
  11. 工事完成後における請負代金の支払の時期および方法
     
  12. 工事の目的物の瑕疵を担保するべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
     
  13. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
     
  14. 契約に関する紛争の解決方法

契約を取り交わす上での注意点

建設工事の請負契約を締結するときは、基本的には上記14項目を記載した契約書を作成して、契約当事者双方が署名または記名押印し、それを相互に交付する必要があります。

しかし、注文書および請書を相互に交付する場合には、契約書の代わりに基本契約書または基本契約約款を作成すればよいことになっております。

注文書・請書・基本契約書または基本契約約款により契約を取り交わす場合には、下記の点に注意する必要があります。

当事者間で基本契約書を締結した上で、具体的な取引については注文書および請書の交換による場合
  1. 注文書および請書には、工事内容請負代金額工期その他必要な事項を記載すること
     
  2. 基本契約書には、上記14項目のうち注文書および請書に記載された事項以外の事項その他必要な事項を記載し、当事者が署名または記名すること
     
  3. 基本契約書は、押印をして相互に交付すること
     
  4. 注文書および請書には、注文書および請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことを明記すること
     
  5. 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名押印すること
当事者間で基本契約書を締結せず、注文書および請書の交換のみの場合
  1. 注文書および請書のそれぞれに、同じ内容の契約約款を添付すること
     
  2. 注文書および請書には、工事内容請負代金額工期その他必要な事項を記載すること
     
  3. 契約約款には、上記14項目のうち注文書および請書に記載された事項以外の事項その他必要な事項を記載すること
     
  4. 注文書または請書契約約款が複数におよぶ場合には割印すること
     
  5. 注文書および請書には、注文書および請書に記載されている事項以外の事項については契約約款の定めによるべきことを明記すること
     
  6. 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名押印すること

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住