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橋本税理士・行政書士事務所

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下請代金を割引困難な手形で支払うことの禁止

特定建設業者については、下請代金の支払いを割引が困難な手形により支払うことを禁止されています。

特定建設業者とは、発注者から直接請け負った工事(元請工事)について、1件あたりの工事に対する下請代金の総額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる建設工事を施工することについて許可を受けた建設業者をいいます。

また、手形割引とは、満期が到来する前の手形を第三者に裏書譲渡し、満期日までの利息相当額などを控除した金額で換金することをいいます。

下請代金の支払期日

割引困難な手形による支払いが禁止されているのは、元請負人が特定建設業者であり、下請負人が資本金4,000万円未満の一般建設業者である場合における下請代金の支払いに限られます。

ここでいう手形の割引とは、一般の金融機関による割引を指します。
一般の金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合等をいいますので、消費者金融業者等は含みません。

また、割引が困難な手形にあたるかどうかは、その時の金融情勢、元請負人・下請負人の信用度、手形の支払期間などにより総合的に判断します。

なお、支払期間が120日を超える手形については、割引が困難な手形と判断される可能性があります。

手形期間は120日以内が望ましい

元請負人が一般建設業者である場合においては、上記のルールは適用されませんが、その場合であっても、元請負人が下請代金を手形で支払う際の手形については、手形期間が120日以内であることが望ましいとされております。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住