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橋本税理士・行政書士事務所

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追加工事や工期の変更が生じた場合の契約変更

建設工事の請負契約を締結した後、追加工事や工期の変更が生じた場合には、請負金額の変更などの協議を行った上、契約変更の手続きを行わなければなりません。

当初の契約に変更が生じたにもかかわらず、十分な協議を行わないまま工事を続けてしまうと、紛争に発展してしまうことになりかねません。

なお、追加工事や工期の変更が発生しているにもかかわらず、合理的な理由なく契約変更に応じない行為は建設業法違反となります。

追加工事の内容がすぐに確定できないとき

追加工事が発生することが判明した際は、すぐに変更契約を締結しなければなりません。

しかし、追加工事が発生することが判明したけれども、追加工事の全体的な内容がすぐに確定できないときは、下記の4点を記載した書面を元請・下請間で取り交わすことにより、追加工事の全体的な内容が確定したときに契約変更の手続きを行うことができます。

  1. 下請負人に依頼する追加工事の具体的な作業内容
  2. 当該追加工事が契約変更の対象となること
  3. 契約変更を行う時期
  4. 追加工事にかかる契約単価の額

変更後の工期がすぐに確定できないとき

工期が変更することが判明した際は、すぐに変更契約を締結しなければなりません。

しかし、工期が変更することが判明したけれども、変更後の工期がすぐに確定できないときは、下記の2点を行うことにより、変更後の工期が確定したときに契約変更の手続きを行うことができます。

  1. 工期の変更が契約変更の対象になることを契約当事者間で確認すること
  2. 契約変更を行う時期を明確に記載した書面を残すこと

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住