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建設業法を知って適正な取引を行いましょう
建設工事の請負契約を締結した後、追加工事や工期の変更が生じた場合には、請負金額の変更などの協議を行った上、契約変更の手続きを行わなければなりません。
当初の契約に変更が生じたにもかかわらず、十分な協議を行わないまま工事を続けてしまうと、紛争に発展してしまうことになりかねません。
なお、追加工事や工期の変更が発生しているにもかかわらず、合理的な理由なく契約変更に応じない行為は建設業法違反となります。
追加工事が発生することが判明した際は、すぐに変更契約を締結しなければなりません。
しかし、追加工事が発生することが判明したけれども、追加工事の全体的な内容がすぐに確定できないときは、下記の4点を記載した書面を元請・下請間で取り交わすことにより、追加工事の全体的な内容が確定したときに契約変更の手続きを行うことができます。
工期が変更することが判明した際は、すぐに変更契約を締結しなければなりません。
しかし、工期が変更することが判明したけれども、変更後の工期がすぐに確定できないときは、下記の2点を行うことにより、変更後の工期が確定したときに契約変更の手続きを行うことができます。
建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。
建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
融資に強い決算書を作成し、合理的な節税が行えるようなサポートをしてまいります。
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