建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします
建設業法を知って適正な取引を行いましょう
建設工事の見積条件を提示する上では、施工責任の範囲や施工条件などを明確にしなければなりません。
また、工事費の内訳を明らかにした見積りを行うよう努めることも必要です。
これらが不明確である場合、後になってトラブルを招きかねません。
ここでは、見積条件を提示する上で留意すべき事項について解説してまいります。
見積条件を提示する上では、下記の13項目を明確に示す必要があります。
上記の見積条件を提示する上では、見積書を作成して元請・下請双方で保管しておくことが大切です。口頭による見積りでは、トラブルを招きかねません。
なお、見積りの時点において上記13項目のいずれかが確定していない場合には、その理由を明示する必要があります。
また、見積書を作成する上では工事費の内容を明らかにするよう努めなければならず、社会保険の加入や労働災害の防止の徹底のため、法定福利費相当額や労働災害防止対策に関する経費を見積書に明示すべきであるとされています。
建設工事を発注する際には、契約締結や入札の前に工事内容や契約条件などを具体的に示し、工事の受注者が適切な見積りを行うための期間を設けなければなりません。
見積期間については、建設業法施行令により具体的な日数が定められております。
見積期間
1件あたり工事予定金額 | 見積期間 |
---|---|
500万円未満 | 1日以上 |
500万円以上 5,000万円未満 | 10日以上(やむを得ない事情がある場合は5日以上) |
5,000万円以上 | 15日以上(やむを得ない事情がある場合は10日以上) |
この日数は、契約内容を提示した日から契約を締結する日までの間に空けなければならない日数になります。
たとえば、300万円くらいの請負金額になる工事に関して、9月1日に契約内容を提示したのであれば、契約締結日は9月3日以降でなければいけません。
建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。
建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
融資に強い決算書を作成し、合理的な節税が行えるようなサポートをしてまいります。
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします