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橋本税理士・行政書士事務所

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工事の見積条件を提示する上で留意すべきこと

建設工事の見積条件を提示する上では、施工責任の範囲や施工条件などを明確にしなければなりません。

また、工事費の内訳を明らかにした見積りを行うよう努めることも必要です。

これらが不明確である場合、後になってトラブルを招きかねません。

ここでは、見積条件を提示する上で留意すべき事項について解説してまいります。

見積条件として提示すべき13項目

見積条件を提示する上では、下記の13項目を明確に示す必要があります。

  1. 工事内容(最低限明示の必要がある項目は次の8項目)
    工事名称
    施工場所
    設計図書(数量等を含む)
    下請工事の工程および下請工事を含む工事の全体工程
    ・見積条件および他工種との関係部位特殊部分に関する事項
    施工環境施工制約に関する事項
    ・材料費、産業廃棄物処理等に係る元請・下請間の費用負担区分に関する事項
     
  2. 工事着手の時期および工事完成の時期
     
  3. 請負代金の全部または一部の前金払または出来高部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期および方法
     
  4. 当事者の一方から設計変更または工事着手の延期もしくは工事の全部もしくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更請負代金の額の変更または損害の負担およびそれらの算定方法に関する定め
     
  5. 天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担およびその額の算定方法に関する定め
     
  6. 価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更
     
  7. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
     
  8. 注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容および方法に関する定め
     
  9. 注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期および方法並びに引渡しの時期
     
  10. 工事完成後における請負代金の支払の時期および方法
     
  11. 工事の目的物の瑕疵を担保するべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
     
  12. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
     
  13. 契約に関する紛争の解決方法

見積りを行う上での注意点

上記の見積条件を提示する上では、見積書を作成して元請・下請双方で保管しておくことが大切です。口頭による見積りでは、トラブルを招きかねません。

なお、見積りの時点において上記13項目のいずれかが確定していない場合には、その理由を明示する必要があります。

また、見積書を作成する上では工事費の内容を明らかにするよう努めなければならず、社会保険の加入や労働災害の防止の徹底のため、法定福利費相当額労働災害防止対策に関する経費を見積書に明示すべきであるとされています。

見積りを行うための所定の日数を設けなければならない

建設工事を発注する際には、契約締結や入札の前に工事内容や契約条件などを具体的に示し、工事の受注者が適切な見積りを行うための期間を設けなければなりません。

見積期間については、建設業法施行令により具体的な日数が定められております。

見積期間

1件あたり工事予定金額見積期間
500万円未満1日以上
500万円以上 5,000万円未満10日以上(やむを得ない事情がある場合は5日以上)
5,000万円以上15日以上(やむを得ない事情がある場合は10日以上)

この日数は、契約内容を提示した日から契約を締結する日までの間に空けなければならない日数になります。

たとえば、300万円くらいの請負金額になる工事に関して、9月1日に契約内容を提示したのであれば、契約締結日は9月3日以降でなければいけません。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住