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橋本税理士・行政書士事務所

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工期の設定において留意すべきこと

工期の設定においては、なるべく変更が生じないよう適切な期間を設定する必要があります。

そして、契約締結において設定した工期は、しっかり守ることができるよう元請負人・下請負人の双方が努力する必要があります。

しかし、工事の状況によっては、やむを得ず工期を変更することが必要になることもあります。

ここでは、工期の変更が必要になった際の対応について解説してまいります。

工期の変更が生じた場合は変更契約を締結する

工期の変更が必要であることが判明した際は、元請・下請間で十分協議した上、変更契約書を作成し、お互いに署名押印をしなければなりません。

必要な変更契約を締結しなかったり、元請負人の一方的な都合を下請負人に押し付けたりしてはいけません。

工期が変更になった際は請負代金の見直しを行う

当初の工期の見積りが甘く、予定よりも工期が長くなってしまったり、元請負人の都合で工期を短縮せざるを得ず、労働者を集中的に配置したことなどにより、下請負人の工事費用が増加してしまった場合には、下請負人の責任がない限りは、請負代金の見直しを行う必要があります。

変更後の工期をまだ確定できないとき

工期の変更が必要になった場合には、すみやかに変更後の工期を確定し、変更契約を締結する必要があります。

しかし、変更後の工期をまだ確定できない場合には、次の事項を行うことにより、変更後の工期が確定した時点で変更契約を締結することができます。

  • 工期の変更が契約変更の対象となることを契約当事者間で確認すること
  • 契約変更を行う時期を明確に記載した書面を残すこと

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住