建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします
建設業法を知って適正な取引を行いましょう
下請工事に関して、下請負人に工事のやり直しを求めることは建設業法上、問題になります。
そもそも、元請負人は、下請工事に際しては、下請負人と十分な協議を行った上、明確な施工指示を行い、下請工事のやり直しが発生しないように努めなければなりません。
また、やむを得ず工事のやり直しを依頼する場合においても、そのやり直し工事の発生が明らかに下請負人の責任である場合を除き、やり直し工事に必要な費用を元請負人が負担する必要があります。
元請負人が、下請負人の費用負担により下請工事のやり直しを求めることができるのは、そのやり直し工事の発生が明らかに下請負人の責任である場合に限られます。
下請負人の責任である場合とは、下記の場合に限られます。
一方、下記の場合には下請負人の責任であるとは認められず、下請負人の費用負担により下請工事のやり直しを求めることはできません。
元請負人は、下請負人の責任でない下請工事のやり直しを依頼する場合には、下請負人とやり直し工事にかかる費用負担を十分に協議した上、契約変更を行う必要があります。
建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。
建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
融資に強い決算書を作成し、合理的な節税が行えるようなサポートをしてまいります。
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします