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橋本税理士・行政書士事務所

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やり直し工事を求めることは禁止されています

下請工事に関して、下請負人に工事のやり直しを求めることは建設業法上、問題になります

そもそも、元請負人は、下請工事に際しては、下請負人と十分な協議を行った上、明確な施工指示を行い、下請工事のやり直しが発生しないように努めなければなりません。

また、やむを得ず工事のやり直しを依頼する場合においても、そのやり直し工事の発生が明らかに下請負人の責任である場合を除き、やり直し工事に必要な費用を元請負人が負担する必要があります

やり直し工事の発生が下請負人の責任である場合とは

元請負人が、下請負人の費用負担により下請工事のやり直しを求めることができるのは、そのやり直し工事の発生が明らかに下請負人の責任である場合に限られます。

下請負人の責任である場合とは、下記の場合に限られます。

  • 下請負人の施工が契約書に明示された内容と異なる場合
  • 下請負人の施工に瑕疵などがある場合

下請負人の責任とは認められない場合とは

一方、下記の場合には下請負人の責任であるとは認められず、下請負人の費用負担により下請工事のやり直しを求めることはできません。

  • 下請負人から施工内容等を明確にするよう求めがあったにもかかわらず、元請負人が正当な理由なく施工内容等を明確にせず、下請負人に継続して作業を行わせ、その後、下請工事の内容が契約内容と異なるものとした場合
     
  • 施工内容について下請負人が確認を求め、元請負人が了承した内容に基づき下請負人が施工したにもかかわらず、下請工事の内容が契約内容と異なるものとした場合

下請負人の責任でないやり直し工事が発生した場合の対応

元請負人は、下請負人の責任でない下請工事のやり直しを依頼する場合には、下請負人とやり直し工事にかかる費用負担を十分に協議した上、契約変更を行う必要があります。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住