建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
03-6915-2097
建設業許可の29業種の内容と許可要件
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における建築一式工事の専任技術者になることができます。
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の建築一式工事に関する実務経験があれば、一般建設業における建築一式工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、建築工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における建築一式工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における建築一式工事の専任技術者になることができます。
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。