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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「建築一式工事」の内容と建設業許可要件

建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。

消防施設工事との違い

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事または鋼構築物工事に該当します。

できれば合わせて許可を取得したい工事業種

下記の業種は建築一式工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における建築一式工事の専任技術者になることができます。

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の建築一式工事に関する実務経験があれば、一般建設業における建築一式工事の専任技術者になることができます。

  • 建築学
  • 都市工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、建築工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における建築一式工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における建築一式工事の専任技術者になることができます。

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

当事務所のオススメサービス

建設業許可

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なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住