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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「大工工事」の内容と建設業許可要件

大工工事とは、木材の加工や取付けにより工作物を築造する工事や、工作物に木製設備を取付ける工事をいいます。

大工工事の例示

例えば下記のような工事が大工工事に該当します。

  • 大工工事
  • 型枠工事
  • 造作工事

できれば合わせて許可を取得したい工事業種

下記の業種は大工工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における大工工事の専任技術者になることができます。

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の大工工事に関する実務経験があれば、一般建設業における大工工事の専任技術者になることができます。

  • 建築学
  • 都市工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、大工工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における大工工事の専任技術者になることができます。

なお、大工工事における実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、大工工事における実務経験が8年超あり、かつ、大工工事以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、一般建設業における大工工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における大工工事の専任技術者になることができます。

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における大工工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の大工工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における大工工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

当事務所のオススメサービス

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住