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建設業許可の29業種の内容と許可要件
防水工事とは、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事をいいます。
例えば下記のような工事が防水工事に該当します。
トンネル防水工事等の土木系の防水工事はとび・土木・コンクリート工事に該当しますが、いわゆる建築系の防水工事は防水工事に該当します。
防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能です。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における防水工事の専任技術者になることができます。
技能検定 防水施工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の防水工事に関する実務経験があれば、一般建設業における防水工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、防水工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における防水工事の専任技術者になることができます。
なお、防水工事における実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、防水工事における実務経験が8年超あり、かつ、防水工事以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、一般建設業における防水工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における防水工事の専任技術者になることができます。
一般建設業における防水工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の防水工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における防水工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
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