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建設業許可の29業種の内容と許可要件
内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事をいいます。
例えば下記のような工事が内装仕上工事に該当します。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における内装仕上工事の専任技術者になることができます。
技能検定 畳製作・畳工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 内装仕上施工・カーテン施工・天井仕上施工・床仕上施工・表装・表具・表具工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の内装仕上工事に関する実務経験があれば、一般建設業における内装仕上工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、内装仕上工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における内装仕上工事の専任技術者になることができます。
なお、内装仕上工事における実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、内装仕上工事における実務経験が8年超あり、かつ、内装仕上工事以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、一般建設業における内装仕上工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における内装仕上工事の専任技術者になることができます。
技能検定 畳製作・畳工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 内装仕上施工・カーテン施工・天井仕上施工・床仕上施工・表装・表具・表具工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
一般建設業における内装仕上工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の内装仕上工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における内装仕上工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
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