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橋本税理士・行政書士事務所

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専任技術者・監理技術者になるための資格

木造建築士・二級建築士になるには

木造建築士・二級建築士は、各都道府県知事が行う木造建築士試験・二級建築士試験を合格することにより得られる資格です。

木造建築士試験・二級建築士試験においては、建築物の設計及び工事監理に必要な知識、技術、職業倫理が問われます。

木造建築士試験と二級建築士試験は、受験資格が同じで試験日が異なるため、両方の受験を申し込めば両方の試験を受けることができます。

専任技術者になることができる建設業種

木造建築士および二級建築士は、建設業許可における下記の業種の専任技術者になることができます。

木造建築士
二級建築士

木造建築士試験・二級建築士試験の受験資格

一級建築士試験を受験するためには、その学歴ごとに下記の実務経験の要件を満たす必要があります。

平成20年度以前入学者の場合
学歴実務経験

大学、短期大学、高等専門学校を卒業した者

建築課程

実務経験不要

土木課程卒業後1年以上

高等学校、中等教育学校を卒業した者

建築課程

卒業後3年以上

土木課程

その他都道府県知事が特に認める者

所定年数以上

(建築設備士は実務要件不要)

建築に関する学歴がない者

7年以上

平成21年度以降入学者の場合
学歴指定科目の単位数実務経験

大学、短期大学、高等専門学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校を卒業した者

40

実務経験不要

30卒業後1年以上
20卒業後2年以上

高等学校、中等教育学校を卒業した者

20

卒業後3年以上

15卒業後4年以上
専修学校を卒業した者高等学校卒修業2年以上40

実務経験不要

30卒業後1年以上
20卒業後2年以上
修業1年以上20卒業後3年以上
中学校卒修業2年以上15卒業後4年以上
修業1年以上10卒業後5年以上
職業訓練校等を卒業した者高等学校卒修業3年以上30

卒業後1年以上

修業2年以上20卒業後2年以上
修業1年以上20卒業後3年以上
中学校卒修業3年以上20卒業後3年以上
修業2年以上15卒業後4年以上
修業1年以上10卒業後5年以上

実務経験として認められる工事内容

木造建築士および二級建築士の受験資格における実務経験とは、下記の工事を行っている場合を指します。
 

  • 建築物の設計に関する実務

  • 建築物の工事監理に関する実務

  • 建築工事の指導監督に関する実務

  • 建築一式工事の施工の技術上の管理に関する実務

  • 大工工事の施工の技術上の管理に関する実務

  • 建築設備の設置工事の施工の技術上の管理に関する実務

  • 確認審査等に関する実務

  • 消防同意における審査の実務

  • 建築物の耐震判断に関する実務

  • 大学院の課程において、建築物の設計または工事監理にかかる実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行うインターンシップおよびそれに関連して必要となる科目の単位を30単位以上または15単位以上修得した場合に実務の経験とみなされる2年または1年の実習

木造建築士・二級建築士試験の内容

木造建築士試験および二級建築士試験では、学科試験と実技試験を行います。

試験区分出題形式試験科目
学科の試験五枝択一式学科Ⅰ(建築計画)
学科Ⅱ(建築法規)

学科Ⅲ(建築構造)

学科Ⅳ(建築施工)
設計製図の試験あらかじめ公表する課題の建築物についての設計図書の作成設計製図

試験日

木造建築士試験および二級建築士試験は、「学科の試験」と「設計製図の試験」が行われ、「設計製図の試験」の試験は「学科の試験」に合格しなければ受験することができません。

また、「学科の試験」のみに合格した者は、本人の申請により翌年および翌々年の受験の際に「学科の試験」が免除されます。

試験区分試験日
木造建築士学科の試験例年7月下旬頃
設計製図の試験例年10月上旬頃
二級建築士学科の試験例年7月上旬頃
設計製図の試験例年9月上旬頃

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住