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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

とび-土木-コンクリート工事の内容と許可要件

とび・土木・コンクリート工事とは、下記のような工事をいいます。

  1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
  2. くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
  3. 土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事
  4. コンクリートにより工作物を築造する工事
  5. その他基礎的ないしは標準的工事

内容1 足場の組立て等を行う工事

とび・土木・コンクリート工事の内容の1つ目は、足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事です。

足場の組立て等を行う工事の例示

例えば下記のような工事が足場の組立て等を行う工事に該当します。

  • とび工事
  • ひき工事
  • 足場等仮設工事
  • 重量物の揚重運搬配置工事
  • 鉄骨組立て工事
  • コンクリートブロック据付け工事
石工事およびタイル・れんが・ブロック工事との違い

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事やプレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等はとび・土木・コンクリート工事におけるコンクリートブロック据付け工事に該当しますが、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等は石工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事に該当し、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等(エクステリア工事を含む)はタイル・れんが・ブロック工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事に該当します。

鋼構造物工事との違い

鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は鋼構造物工事における鉄骨工事に該当しますが、すでに加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事はとび・土木・コンクリート工事における鉄骨組立工事に該当します。

内容2 くい打ち等を行う工事

とび・土木・コンクリート工事の内容の2つ目は、くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事です。

くい打ち等を行う工事の例示

例えば下記のような工事がくい打ち等を行う工事に該当します。

  • くい工事
  • くい打ち工事
  • くい抜き工事
  • 場所打ぐい工事

内容3 土砂等の堀削等を行う工事

とび・土木・コンクリート工事の内容の3つ目は、土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事です。

土砂等の堀削等を行う工事の例示

例えば下記のような工事が土砂等の堀削等を行う工事に該当します。

  • 土工事
  • 堀削工事
  • 根切り工事
  • 発破工事
  • 盛土工事

内容4 コンクリートにより工作物を築造する工事

とび・土木・コンクリート工事の内容の4つ目は、コンクリートにより工作物を築造する工事す。

コンクリートにより工作物を築造する工事の例示

例えば下記のような工事がコンクリートにより工作物を築造する工事に該当します。

  • コンクリート工事
  • コンクリート打設工事
  • コンクリート圧送工事
  • プレストレストコンクリート工事
土木一式工事との違い

プレストレストコンクリート工事のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は土木一式工事に該当します。

内容5 その他基礎的ないしは標準的工事

とび・土木・コンクリート工事の内容の5つ目は、その他基礎的ないしは標準的工事す。

その他基礎的ないしは標準的工事の例示

例えば下記のような工事がその他基礎的ないしは標準的工事に該当します。

  • 地すべり防止工事
  • 地盤改良工事(薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したもの)
  • ボーリンググラウト工事
  • 土留め工事
  • 仮締切り工事
  • 吹付け工事(「モルタル吹付け工事」および「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタルまたは種子を吹付ける工事)
  • 法面保護工事(法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事)
  • 道路付属物設置工事(道路標識やガードレールの設置工事を含む)
  • 屋外広告物設置工事
  • 捨石工事
  • 外構工事
  • はつり工事
  • 切断穿孔工事
  • アンカー工事
  • あと施工アンカー工事
  • 潜水工事
左官工事との違い

左官工事における吹付け工事とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいいますが、とび・土工・コンクリート工事における吹付け工事とは、モルタル吹付け工事および種子吹付け工事を総称したものであり、法面処理等のためにモルタルまたは種子を吹付ける工事をいいます。

鋼構造物工事との違い

屋外広告物工事のうち、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事が鋼構造物工事に該当し、それ以外の工事はとび・土木・コンクリート工事に該当します。

防水工事との違い

トンネル防水工事等の土木系の防水工事はとび・土木・コンクリート工事に該当しますが、いわゆる建築系の防水工事は防水工事に該当します。

できれば合わせて許可を取得したい工事業種

下記の業種はとび・土木・コンクリート工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業におけるとび・土木・コンクリート工事の専任技術者になることができます。

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上のとび・土木・コンクリート工事に関する実務経験があれば、一般建設業におけるとび・土木・コンクリート工事の専任技術者になることができます。

  • 土木工学
  • 建築学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、とび・土木・コンクリ―ト工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業におけるとび・土木・コンクリ―ト工事の専任技術者になることができます。

なお、とび・土木・コンクリ―ト工事における実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、とび・土木・コンクリ―ト工事における実務経験が8年超あり、かつ、とび・土木・コンクリ―ト工事以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、一般建設業におけるとび・土木・コンクリ―トの専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業におけるとび・土木・コンクリート工事の専任技術者になることができます。

  • 1級建設機械施工技士

  • 1級土木施工管理技士

  • 1級建築施工管理技士

  • 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)

  • 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)

  • 技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)

  • 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)

  • 技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業におけるとび・土工・コンクリート工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上のとび・土工・コンクリート工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業におけるとび・土工・コンクリート工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住