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建設業許可の29業種の内容と許可要件
とび・土木・コンクリート工事とは、下記のような工事をいいます。
とび・土木・コンクリート工事の内容の1つ目は、足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事です。
例えば下記のような工事が足場の組立て等を行う工事に該当します。
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事やプレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等はとび・土木・コンクリート工事におけるコンクリートブロック据付け工事に該当しますが、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等は石工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事に該当し、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等(エクステリア工事を含む)はタイル・れんが・ブロック工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事に該当します。
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は鋼構造物工事における鉄骨工事に該当しますが、すでに加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事はとび・土木・コンクリート工事における鉄骨組立工事に該当します。
とび・土木・コンクリート工事の内容の2つ目は、くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事です。
例えば下記のような工事がくい打ち等を行う工事に該当します。
とび・土木・コンクリート工事の内容の3つ目は、土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事です。
例えば下記のような工事が土砂等の堀削等を行う工事に該当します。
とび・土木・コンクリート工事の内容の4つ目は、コンクリートにより工作物を築造する工事です。
例えば下記のような工事がコンクリートにより工作物を築造する工事に該当します。
プレストレストコンクリート工事のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は土木一式工事に該当します。
とび・土木・コンクリート工事の内容の5つ目は、その他基礎的ないしは標準的工事です。
例えば下記のような工事がその他基礎的ないしは標準的工事に該当します。
左官工事における吹付け工事とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいいますが、とび・土工・コンクリート工事における吹付け工事とは、モルタル吹付け工事および種子吹付け工事を総称したものであり、法面処理等のためにモルタルまたは種子を吹付ける工事をいいます。
屋外広告物工事のうち、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事が鋼構造物工事に該当し、それ以外の工事はとび・土木・コンクリート工事に該当します。
トンネル防水工事等の土木系の防水工事はとび・土木・コンクリート工事に該当しますが、いわゆる建築系の防水工事は防水工事に該当します。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業におけるとび・土木・コンクリート工事の専任技術者になることができます。
技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)
技能検定 型枠施工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 ウエルポイント施工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 とび・とび工・コンクリート ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
地すべり防止工事士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上のとび・土木・コンクリート工事に関する実務経験があれば、一般建設業におけるとび・土木・コンクリート工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、とび・土木・コンクリ―ト工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業におけるとび・土木・コンクリ―ト工事の専任技術者になることができます。
なお、とび・土木・コンクリ―ト工事における実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、とび・土木・コンクリ―ト工事における実務経験が8年超あり、かつ、とび・土木・コンクリ―ト工事以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、一般建設業におけるとび・土木・コンクリ―トの専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業におけるとび・土木・コンクリート工事の専任技術者になることができます。
技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)
一般建設業におけるとび・土工・コンクリート工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上のとび・土工・コンクリート工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業におけるとび・土工・コンクリート工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
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