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橋本税理士・行政書士事務所

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専任技術者・監理技術者になるための資格

消防設備士になるには

消防設備士とは、消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備などの設置工事、点検整備などを行うことができる国家資格です。

消防設備士は甲種と乙種に分類され、それぞれに指定された消防用設備等の工事、整備および点検を行うことができます。ただし、乙種は工事を行うことができません。

専任技術者・監理技術者になることができる建設業種

甲種消防設備士および乙種消防設備士は、建設業許可における下記の業種の専任技術者・監理技術者になることができます。

消防設備士の分類

消防設備士は甲種と乙種に分類され、それぞれ下記の指定区分に応じた消防用設備の整備、点検などを行うことができます。

甲種

甲種は、下記の指定区分に応じた消防用設備等の工事、設備および点検を行うことができます。

区分消防用設備
甲種第一類屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
甲種第二類泡消火設備
甲種第三類不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
甲種第四類自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
甲種第五類金属製避難はしご、避難用はしご、緩降機
甲種特類特殊消防用設備等
乙種

乙種は、下記の指定区分に応じた消防用設備等の設備および点検を行うことができます(甲種と違い、工事を行うことはできません)。

区分消防用設備
乙種第一類屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
乙種第二類泡消火設備
乙種第三類不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
乙種第四類自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
乙種第五類金属製避難はしご、避難用はしご、緩降機
乙種第六類消火器
乙種第七類漏電火災警報器

消防設備士試験の受験資格

消防設備士の受験資格は、下記のとおりです。

甲種(特類以外)の受験資格

特類以外の甲種消防設備士試験を受験するためには、下記の資格、実務経験、学歴いずれかを満たす必要があります。

 資格
  • 甲種消防設備士(受験する類以外の甲種消防設備士免状の交付を受けている者)
  • 乙種消防設備士(免状を受けた後2年以上の工事整備対象設備等の整備の経験が必要)
  • 技術士
  • 電気工事士
  • 電気主任技術者
  • 専門学校卒業程度検定試験合格者(機械、電気、工業化学、土木または建築に関する部門の試験に合格していることが必要)
  • 管工事施工管理技士
  • 高等学校の工業の教科における普通免許状保有者
  • 無線従事者
  • 建築士
  • 配管技能士
  • ガス主任技術者
  • 給水装置工事主任技術者
  • 旧給水責任技術者(平成9年3月31日以前)
  • 旧消防設備士(昭和41年9月30日以前)
 実務経験
  • 消防用設備等の工事の補助者として5年以上の実務経験
  • 消防行政に関わる事務のうち消防用設備等に関する事務について3年以上の実務経験
  • 昭和41年4月21日以前において、消防用設備等の工事について3年以上の実務経験
 学歴
  • 大学、短期大学または高等専門学校において、機械、電気、工業化学、土木または建築に関する学科または課程を修めて卒業した者
  • 高等学校、中等教育学校において、機械、電気、工業化学、土木または建築に関する学科または課程を修めて卒業した者
  • 外国に所在する学校で、日本における大学、短期大学、高等専門学校または高等学校に相当するもので、指定した学科と同内容の学科または課程を修めて卒業した者
  • 大学、短期大学、高等専門学校または専修学校において、機械、電気、工業化学、土木または建築に関する授業科目を15単位以上修得した者
  • 各種学校において、機械、電気、工業化学、土木または建築に関する授業科目を15単位以上修得した者
  • 大学、短期大学または高等専門学校の専攻科において、機械、電気、工業化学、土木または建築に関する授業科目を15単位以上修得した者
  • 防衛大学校および防衛医科大学校において、機械、電気、工業化学、土木または建築に関する授業科目を15単位以上修得した者
  • 職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業訓練大学校または職業訓練短期大学校もしくは中央職業訓練所において、機械、電気、工業化学、土木または建築に関する授業科目を15単位以上修得した者
  • 水産大学校において、機械、電気、工業化学、土木または建築に関する授業科目を15単位以上修得した者
  • 海上保安大学校において、機械、電気、工業化学、土木または建築に関する授業科目を15単位以上修得した者
  • 気象大学校において、機械、電気、工業化学、土木または建築に関する授業科目を15単位以上修得した者
  • 理学、工学、農学または薬学のいずれかの修士または博士の資格を有する者

なお、各種学校等においては、講義については15時間、実習については30時間、実験、実習および実技については45時間の授業をもってそれぞれ1単位とします。

甲種(特類)の受験資格

特類の甲種消防設備士試験を受験するためには、下記3種類の免状の交付を受けている必要があります。

  • 甲種第一種から第三種のいずれか一つ
  • 甲種第四種
  • 甲種第五種
乙種の受験資格

乙種消防設備士試験の受験資格はありません。誰でも受験可能です。

消防設備士試験の試験内容

消防設備士試験の内容は、下記のとおりになります。

甲種(特類以外)
区分科目
筆記消防関係法令
基礎的知識
消防用設備等の構造・機能・工事・整備
実技 
甲種(特類)
区分科目
筆記工事設備対象設備等の構造・機能・工事・整備
火災及び防火
消防関係法令
乙種
区分科目
筆記消防関係法令
基礎的知識
構造・機能・整備
実技 

消防設備士試験一部合格者の科目一部免除

受験する消防設備士試験の類以外の類に合格した者は、試験科目の一部が免除されます。

消防設備士試験一部合格者の科目免除一覧表

 受験する消防設備士試験の種類
甲一甲二甲三甲四甲五乙一乙二乙三乙四乙五乙六乙七
合格した消防設備士試験の種類甲一 
甲二 
甲三 
甲四 
甲五 
乙一      
乙二      
乙三      
乙四      
乙五      
乙六      
乙七      

◎:消防関係法令の共通部分と基礎的知識が免除されます。
○:消防関係法令の共通部分が免除されます。

消防設備士以外の資格者の科目一部免除

消防設備士以外の下記の資格所有者に対しても、試験科目の一部が免除されます。

電気工事士(免状を所持している者)

筆記試験のうち、「消防関係法令」を除き、「基礎的知識」および「構造・機能及び工事・整備」のそれぞれの科目中における「電気に関する部分」が免除されます。

また、実技試験において、甲種第四類・乙種第四類を受験する場合は、鑑別等試験の問1が免除になり、乙種第七類の場合は、全問が免除されます。

電気主任技術者

筆記試験のうち、「消防関係法令」を除き、「基礎的知識」および「構造・機能及び工事・整備」のそれぞれの科目中における「電気に関する部分」が免除されます。

技術士

技術士試験の下記の部門の合格者について、それぞれの科目が免除されます。

合格した部門免除される科目
機械部門筆記試験のうち、第一類・第二類・第三類・第五類・第六類の「基礎的知識」および「構造・機能及び工事・整備」
電気・電子部門筆記試験のうち、第四類・第七類の「基礎的知識」および「構造・機能及び工事・整備」
化学部門筆記試験のうち、第二類・第三類の「基礎的知識」および「構造・機能及び工事・整備」
衛生工学部門筆記試験のうち、第一類の「基礎的知識」および「構造・機能及び工事・整備」

実務経験などによる科目一部免除

  • 日本消防検定協会または指定検定機関の職員で、型式認証の試験の実施業務に2年以上従事した者については、筆記試験のうち、「基礎的知識」および「構造・機能及び工事・整備」が免除されます。
     
  • 5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校の教育訓練のうち専科教育の機関科を修了した者については、乙種第五類と乙種第六類を受験する場合、実技試験のすべてと筆記試験のうち「基礎的知識」が免除されます。

試験日

試験日は、地域により異なります。
また、甲種・乙種や類によっても異なります。

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住