建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします
専任技術者・監理技術者になるための資格
消防設備士とは、消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備などの設置工事、点検整備などを行うことができる国家資格です。
消防設備士は甲種と乙種に分類され、それぞれに指定された消防用設備等の工事、整備および点検を行うことができます。ただし、乙種は工事を行うことができません。
甲種消防設備士および乙種消防設備士は、建設業許可における下記の業種の専任技術者・監理技術者になることができます。
消防施設工事(一般)
消防設備士は甲種と乙種に分類され、それぞれ下記の指定区分に応じた消防用設備の整備、点検などを行うことができます。
甲種は、下記の指定区分に応じた消防用設備等の工事、設備および点検を行うことができます。
区分 | 消防用設備 |
---|---|
甲種第一類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 |
甲種第二類 | 泡消火設備 |
甲種第三類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 |
甲種第四類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 |
甲種第五類 | 金属製避難はしご、避難用はしご、緩降機 |
甲種特類 | 特殊消防用設備等 |
乙種は、下記の指定区分に応じた消防用設備等の設備および点検を行うことができます(甲種と違い、工事を行うことはできません)。
区分 | 消防用設備 |
---|---|
乙種第一類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 |
乙種第二類 | 泡消火設備 |
乙種第三類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 |
乙種第四類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 |
乙種第五類 | 金属製避難はしご、避難用はしご、緩降機 |
乙種第六類 | 消火器 |
乙種第七類 | 漏電火災警報器 |
消防設備士の受験資格は、下記のとおりです。
特類以外の甲種消防設備士試験を受験するためには、下記の資格、実務経験、学歴いずれかを満たす必要があります。
なお、各種学校等においては、講義については15時間、実習については30時間、実験、実習および実技については45時間の授業をもってそれぞれ1単位とします。
特類の甲種消防設備士試験を受験するためには、下記3種類の免状の交付を受けている必要があります。
乙種消防設備士試験の受験資格はありません。誰でも受験可能です。
消防設備士試験の内容は、下記のとおりになります。
区分 | 科目 |
---|---|
筆記 | 消防関係法令 |
基礎的知識 | |
消防用設備等の構造・機能・工事・整備 | |
実技 |
区分 | 科目 |
---|---|
筆記 | 工事設備対象設備等の構造・機能・工事・整備 |
火災及び防火 | |
消防関係法令 |
区分 | 科目 |
---|---|
筆記 | 消防関係法令 |
基礎的知識 | |
構造・機能・整備 | |
実技 |
受験する消防設備士試験の類以外の類に合格した者は、試験科目の一部が免除されます。
消防設備士試験一部合格者の科目免除一覧表
受験する消防設備士試験の種類 | |||||||||||||
甲一 | 甲二 | 甲三 | 甲四 | 甲五 | 乙一 | 乙二 | 乙三 | 乙四 | 乙五 | 乙六 | 乙七 | ||
合格した消防設備士試験の種類 | 甲一 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
甲二 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
甲三 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
甲四 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
甲五 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
乙一 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
乙二 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
乙三 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
乙四 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
乙五 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
乙六 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
乙七 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
◎:消防関係法令の共通部分と基礎的知識が免除されます。
○:消防関係法令の共通部分が免除されます。
消防設備士以外の下記の資格所有者に対しても、試験科目の一部が免除されます。
筆記試験のうち、「消防関係法令」を除き、「基礎的知識」および「構造・機能及び工事・整備」のそれぞれの科目中における「電気に関する部分」が免除されます。
また、実技試験において、甲種第四類・乙種第四類を受験する場合は、鑑別等試験の問1が免除になり、乙種第七類の場合は、全問が免除されます。
筆記試験のうち、「消防関係法令」を除き、「基礎的知識」および「構造・機能及び工事・整備」のそれぞれの科目中における「電気に関する部分」が免除されます。
技術士試験の下記の部門の合格者について、それぞれの科目が免除されます。
合格した部門 | 免除される科目 |
---|---|
機械部門 | 筆記試験のうち、第一類・第二類・第三類・第五類・第六類の「基礎的知識」および「構造・機能及び工事・整備」 |
電気・電子部門 | 筆記試験のうち、第四類・第七類の「基礎的知識」および「構造・機能及び工事・整備」 |
化学部門 | 筆記試験のうち、第二類・第三類の「基礎的知識」および「構造・機能及び工事・整備」 |
衛生工学部門 | 筆記試験のうち、第一類の「基礎的知識」および「構造・機能及び工事・整備」 |
試験日は、地域により異なります。
また、甲種・乙種や類によっても異なります。
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします