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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「舗装工事」の内容と建設業許可要件

舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事をいいます。

舗装工事の例示

例えば下記のような工事が舗装工事に該当します。

  • アスファルト舗装工事
  • コンクリート舗装工事
  • ブロック舗装工事
  • 路盤築造工事

※ 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは舗装工事に該当します。

とび・土木・コンクリート工事との違い

舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、舗装工事ではなくとび・土木・コンクリート工事に該当します。

できれば合わせて許可を取得したい工事業種

下記の業種は舗装工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における舗装工事の専任技術者になることができます。

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の舗装工事に関する実務経験があれば、一般建設業における舗装工事の専任技術者になることができます。

  • 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)
  • 都市工学
  • 衛生工学
  • 交通工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、舗装工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における舗装工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における舗装工事の専任技術者になることができます。

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住