建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!

建設業トータルサポートオフィス
橋本税理士・行政書士事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307

業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください

中国語・韓国語対応可

建設業許可の29業種の内容と許可要件

「しゅんせつ工事」の内容と建設業許可要件

しゅんせつ工事とは、河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事をいいます。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業におけるしゅんせつ工事の専任技術者になることができます。

  • 1級土木施工管理技士

  • 2級土木施工管理技士(土木)

  • 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)

  • 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)

  • 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上のしゅんせつ工事に関する実務経験があれば、一般建設業におけるしゅんせつ工事の専任技術者になることができます。

  • 土木工学
  • 機械工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、しゅんせつ工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業におけるしゅんせつ工事の専任技術者になることができます。

なお、しゅんせつ工事における実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、しゅんせつ工事における実務経験が8年超あり、かつ、しゅんせつ工事以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、一般建設業におけるしゅんせつ工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業におけるしゅんせつ工事の専任技術者になることができます。

  • 1級土木施工管理技士

  • 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)

  • 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)

  • 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業におけるしゅんせつ工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上のしゅんせつ工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業におけるしゅんせつ工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

当事務所のオススメサービス

建設業許可

建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。

なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。

建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-2097

受付時間:10:00~18:00(土日祝を除く)

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

お問合せはこちら

税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。

03-6915-2097

代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住