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建設業許可の29業種の内容と許可要件
造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事をいいます。
例えば下記のような工事が造園工事に該当します。
下記の業種は造園工事と関連性の高い業種であるため、合わせて許可を取ると事業の拡大の観点において効果的です。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における造園工事の専任技術者になることができます。
技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士 森林部門「林業」・総合技術監理部門(森林「林業」)
技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)
技能検定 造園 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の造園工事に関する実務経験があれば、一般建設業における造園工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、造園工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における造園工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における造園工事の専任技術者になることができます。
技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士 森林部門「林業」・総合技術監理部門(森林「林業」)
技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)
一般建設業における造園工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の造園工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における造園工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
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