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建設業許可の29業種の内容と許可要件
建具工事とは、工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事をいいます。
例えば下記のような工事が建具工事に該当します。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における建具工事の専任技術者になることができます。
技能検定 建具製作・木工(選択科目「建具製作作成」)・カーテンウォール施工・サッシ施工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の建具工事に関する実務経験があれば、一般建設業における建具工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、建具工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における建具工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における建具工事の専任技術者になることができます。
一般建設業における建具工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の建具工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における建具工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
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