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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「建具工事」の内容と建設業許可要件

建具工事とは、工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事をいいます。

建具工事の例示

例えば下記のような工事が建具工事に該当します。

  • 金属製建具取付け工事
  • サッシ取付け工事
  • 金属製カーテンウォール取付け工事
  • シャッター取付け工事
  • 自動ドアー取付け工事
  • 木製建具取付け工事
  • ふすま工事

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における建具工事の専任技術者になることができます。

学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の建具工事に関する実務経験があれば、一般建設業における建具工事の専任技術者になることができます。

  • 土木工学
  • 鉱山学
  • 機械工学
  • 衛生工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、建具工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における建具工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における建具工事の専任技術者になることができます。

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における建具工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の建具工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における建具工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住