建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
03-6915-2097
建設業許可の29業種の内容と許可要件
鉄筋工事とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事をいいます。
例えば下記のような工事が鉄筋工事に該当します。
※ 鉄筋継手には、ガス圧設継手、溶接継手、機械式継手等があります。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における鉄筋工事の専任技術者になることができます。
技能検定 鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」および「鉄筋組立て作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の鉄筋工事に関する実務経験があれば、一般建設業における鉄筋工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、鉄筋工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における鉄筋工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における鉄筋工事の専任技術者になることができます。
一般建設業における鉄筋工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の鉄筋工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における鉄筋工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
税務や建設業許可申請等に関するご質問のみのお電話は受け付けておりませんので、予めご了承お願い致します。