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橋本税理士・行政書士事務所

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建設業許可の29業種の内容と許可要件

「板金工事」の内容と建設業許可要件

板金工事とは、金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事や、工作物に金属製等の付属物を取付ける工事をいいます。

板金工事の例示

例えば下記のような工事が板金工事に該当します。

  • 板金加工取付け工事
  • 建築板金工事(建築物の内外装として板金を張り付ける工事。具体的には、建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス版張付け工事等。)
屋根工事との違い

「瓦」「スレート」「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して屋根ふき工事とします。

したがって、板金屋根工事も板金工事ではなく屋根工事に該当します。

一般建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における板金工事の専任技術者になることができます。

  • 1級建築施工管理技士

  • 2級建築施工管理技士(仕上)

  • 技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

  • 技能検定 工場板金 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

  • 技能検定 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

  • 技能検定 板金・板金工・打出し板金 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
学歴および実務経験で申請する場合

上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上大卒・高専卒であれば3年以上の板金工事に関する実務経験があれば、一般建設業における板金工事の専任技術者になることができます。

  • 建築学
  • 機械工学
実務経験のみで申請する場合

上記の資格や学歴がない場合であっても、板金工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における板金工事の専任技術者になることができます。

特定建設業における専任技術者の要件

資格で申請する場合

下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における板金工事の専任技術者になることができます。

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における板金工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の板金工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における板金工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。

専任技術者以外の要件

専任技術者以外の要件は下記をご参照ください。

一般建設業の許可を取得するための5要件

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代表者

橋本 匡貴
(はしもと まさき)
  • 税理士、行政書士
  • 山梨県大月市出身
  • 東京都豊島区在住