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建設業許可の29業種の内容と許可要件
板金工事とは、金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事や、工作物に金属製等の付属物を取付ける工事をいいます。
例えば下記のような工事が板金工事に該当します。
「瓦」「スレート」「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して屋根ふき工事とします。
したがって、板金屋根工事も板金工事ではなく屋根工事に該当します。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、一般建設業における板金工事の専任技術者になることができます。
技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 工場板金 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
技能検定 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の板金工事に関する実務経験があれば、一般建設業における板金工事の専任技術者になることができます。
上記の資格や学歴がない場合であっても、板金工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における板金工事の専任技術者になることができます。
下記の資格のいずれかを保有している場合には、特定建設業における板金工事の専任技術者になることができます。
一般建設業における板金工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合であっても、4,500万円以上の板金工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における板金工事の専任技術者(または監理技術者)になることができます。
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